○丸森町における公共サービス改革の推進に関する条例
平成20年7月1日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 公共サービス改革実施方針(第6条)
第3章 官民競争入札及び民間競争入札
第1節 官民競争入札(第7条―第11条)
第2節 民間競争入札(第12条・第13条)
第4章 民間事業者が落札者となった場合における公共サービスの実施
第1節 契約(第14条―第16条)
第2節 対象公共サービスの実施(第17条・第18条)
第3節 監督(第19条・第20条)
第5章 町が自ら実施することとなった場合における公共サービスの実施(第21条)
第6章 丸森町公共サービス改革委員会(第22条―第29条)
第7章 雑則(第30条・第31条)
第8章 罰則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、町が自ら実施する公共サービスを見直し、民間事業者の創意と工夫を反映させることが期待される業務について、官民競争入札又は民間競争入札に付することにより、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改革を実施するため、その基本理念、実施方針の策定、官民競争入札及び民間競争入札の手続、落札した民間事業者が公共サービスを実施するために必要な措置、丸森町公共サービス改革委員会の設置その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公共サービス」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町の事務又は事業として行われる町民に対するサービスの提供その他の公共の利益の増進に資する業務(行政処分を除く。)であって、その内容及び性質に照らして、必ずしも町が自ら実施する必要がないもの
(2) 町の事務又は事業として行われる町民に対するサービスの提供その他の公共の利益の増進に資する業務であって、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第5章第2節の規定により、法律の特例が適用されるものとしてその範囲が定められているもの(以下「特定公共サービス」という。)
(基本理念)
第3条 公共サービスの改革は、町がその事務又は事業の全体の中で自ら実施する公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施については、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、町民のためより良質かつ低廉な公共サービスを実現することを旨として、行うものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、官民競争入札又は民間競争入札を実施する場合には、その対象とする公共サービスを適切に選定するほか、町の関与その他の規制を必要最小限のものとすることにより民間事業者の創意と工夫がその実施する公共サービスに適切に反映されるよう措置するとともに、当該公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するために必要かつ適切な監督を行うものとする。
2 町は、前条の見直しを通じ、公共サービスのうち町の事務又は事業として行う必要がないと認めるものは、これを廃止するものとする。
(民間事業者の責務)
第5条 公共サービス実施民間事業者は、基本理念にのっとり、その創意と工夫を生かしつつ、業務の公共性を踏まえてこれを適正かつ確実に実施するとともに、当該公共サービスに対する町民の信頼を確保するよう努めなければならない。
第2章 公共サービス改革実施方針
(実施方針の作成)
第6条 町長は、官民競争入札又は民間競争入札を実施しようとするときは、公共サービスの改革の実施に関し必要な事項を定めた実施方針(以下「実施方針」という。)を作成するものとする。
3 町長は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、実施方針の作成について必要な事項は、規則で定める。
第3章 官民競争入札及び民間競争入札
第1節 官民競争入札
(官民競争入札実施要項)
第7条 町長は、官民競争入札を実施するときは、実施する公共サービス(以下「官民競争入札対象公共サービス」という。)ごとに、実施方針に基づき官民競争入札実施要項を定めるものとする。
2 町長は、官民競争入札実施要項を定めようとするときは、丸森町公共サービス改革委員会の議を経るものとする。
3 町長は、官民競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、官民競争入札実施要項の変更について準用する。
(欠格事由)
第8条 法第17条において準用する法第10条各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、官民競争入札に参加することができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により入札に参加させないこととされた者
(2) 第16条第1項の規定により契約を解除され、その解除の日から起算して5年を経過しない者
(3) 丸森町公共サービス改革委員会の委員又は当該委員と規則で定める直接の利害関係のある者
(官民競争入札への参加)
第9条 官民競争入札に参加する民間事業者は、官民競争入札実施要項に従い、次に掲げる事項を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)を町長に提出することにより、申込みを行うものとする。
(1) 官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上に関する措置を含む官民競争入札対象公共サービスの具体的な実施体制及び実施方法
(2) 入札金額
2 官民競争入札に参加する町長は、官民競争入札実施要項に従い、前項第1号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成するものとする。
第2節 民間競争入札
(民間競争入札実施要項)
第12条 町長は、民間競争入札を実施するときは、実施する公共サービス(以下「民間競争入札対象公共サービス」という。)ごとに、実施方針に基づき民間競争入札実施要項を定めるものとする。
2 町長は、民間競争入札実施要項を定めようとするときは、丸森町公共サービス改革委員会の議を経るものとする。
3 町長は、民間競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、民間競争入札実施要項の変更について準用する。
(準用)
第13条 第8条、第9条第1項、第10条並びに第11条第1項及び第3項の規定は、民間競争入札に準用する。この場合において、第10条中「前条第1項及び第2項」とあるのは「前条第1項」と、「その評価を行うものとする。この場合において、町長は、丸森町公共サービス改革委員会の議を経なければならない」とあるのは「その評価を行うものとする」と、第11条第1項中「前条の規定による評価に従い、町長が作成した第9条第2項の書類の内容よりも」とあるのは「前条の規定による評価に従い、」と、「有利な申込みをした民間事業者があったときは、当該民間事業者のうち最も有利な申込みをした者」とあるのは「最も有利な申込みをした者」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、「規則で定めるもの又は町が官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定した旨、その理由及び第9条第2項の書類の内容に関する事項のうち規則で定めるもの」とあるのは「規則で定めるもの」と読み替えるものとする。
第4章 民間事業者が落札者となった場合における公共サービスの実施
第1節 契約
2 町長は、前項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の相手方の氏名又は名称及び当該契約の内容に関する事項のうち規則で定めるものを公表しなければならない。
(契約の変更)
第15条 町長及び公共サービス実施民間事業者は、対象公共サービスを改善するため、又はやむを得ない事由がある場合には、協議により前条第1項の契約を変更することができる。
2 町長は、前項の規定により契約を変更しようとするときは、丸森町公共サービス改革委員会の議を経なければならない。
3 町長は、前2項の規定により契約を変更したときは、遅滞なく、当該契約の変更の内容に関する事項のうち規則で定めるものを公表しなければならない。
(1) 公共サービス実施民間事業者が次のいずれかに該当するとき。
ア 偽りその他不正の行為により落札者となったとき。
イ 官民競争入札又は民間競争入札の参加資格要件を満たさなくなったとき。
ウ 第14条第1項の契約に従って対象公共サービスを実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
カ 第20条第1項の規定による指示に違反したとき。
(2) 公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員その他の対象公共サービスに従事する者が、第18条の規定に違反して、対象公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、公共サービス実施民間事業者との協議により当該契約を解除することができる。
4 町長は、前項の規定による措置を講じようとするときは、丸森町公共サービス改革委員会の議を経なければならない。
5 町長は、前2項の規定による措置を講じたときは、遅滞なく、その旨、その内容及びその理由を公表しなければならない。
第2節 対象公共サービスの実施
(対象公共サービスの実施)
第17条 公共サービス実施民間事業者は、第14条第1項の契約に従って、対象公共サービスを実施しなければならない。
(秘密保持義務等)
第18条 公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の前条の公共サービスに従事する者又はこれらの者であった者は、当該公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第3節 監督
(報告の徴収等)
第19条 町長は、公共サービス実施民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、当該公共サービスの実施の状況に関し必要な報告を求め、又は職員をして当該公共サービス実施民間事業者の事務所に立ち入り、当該対象公共サービスの実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 町長は、第1項の規定による措置を講じたときは、当該措置の内容及び当該措置を講じることとした理由を、遅滞なく、丸森町公共サービス改革委員会に通知しなければならない。
(指示等)
第20条 町長は、公共サービス実施民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、その措置を指示することができる。
第5章 町が自ら実施することとなった場合における公共サービスの実施
第6章 丸森町公共サービス改革委員会
(設置)
第22条 競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、丸森町公共サービス改革委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第23条 委員会は、この条例の規定によりその権限に属する事項を処理する。
2 委員会は、前項の規定によりその権限に属する事項に関し、町長に対し、必要な意見を述べることができる。
(組織)
第24条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第25条 委員は、公共サービスに関して優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。
2 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の任期)
第26条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員長)
第27条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(報告の徴収等)
第28条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、町又は公共サービス実施民間事業者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
第8章 罰則
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 正当な理由なく、第20条第1項の規定による指示に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
丸森町公共サービス改革委員会 | 委員長 | 〃 | 〃 | 7,380円 | 〃 | |
委員 | 〃 | 〃 | 6,880円 | 〃 |
附則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。