○丸森町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年12月1日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わしめなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じて個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを延長することができる。

3 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと思われるときは速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事々件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を」とあるのは「当該任期を」する。

第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は休職の期間中条例に別段の定がない限り、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は任命権者が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日より適用する。

(平成元年3月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

丸森町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年12月1日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒/
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第12号
昭和31年3月1日 条例第8号
平成元年3月13日 条例第9号
令和元年12月26日 条例第27号