○丸森町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年12月1日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面をもって当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6か月以下の範囲内において、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、丸森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丸森町条例第26号)第24条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下を減じるものとする。この場合において、その減じる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減じるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替)

2 職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下この項において「給与条例」という。)附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「10分の1」とあるのは、「10分の1から給与条例附則第16項第1号に定める額の10分の1を減じた額」とする。

(昭和31年3月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

丸森町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年12月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒/
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第9号
昭和31年3月1日 条例第9号
平成元年3月13日 条例第8号
平成21年3月26日 条例第11号
平成24年3月12日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第27号
令和4年12月7日 条例第23号