○丸森町職員懲戒取扱規程

昭和39年6月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、任命権者が本町職員(以下「職員」という。)の懲戒の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(規律違反の定義)

第2条 この規程において「規律違反」とは、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号の一に該当する場合をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員に規律違反があるのを知った場合又は職員の規律違反について当人から申告を受けた場合は、直ちにその事実を調査し、様式第1号による申立書を作成し、人事主管課長を経て任命権者に報告しなければならない。

(審査)

第4条 任命権者は、前条の報告を受けた場合は、被申立者及びその他の関係者の出席を求めてその事実を調査、審査し、懲戒処分の種別、程度を決定する。

(文書の様式及び交付等)

第5条 懲戒処分は、当該職員に対し、様式第2号による懲戒処分書及び様式第3号による処分説明書を交付して行う。

(台帳の整理)

第6条 人事主管課長は、様式第4号の懲戒処分台帳を備え、記録整理しておかなければならない。

この規程は、昭和39年6月15日から施行する。

(平成24年3月27日訓令乙第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令乙第1号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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丸森町職員懲戒取扱規程

昭和39年6月1日 訓令第5号

(令和4年1月1日施行)