○職員による交通事故等に対する懲戒処分等の基準

平成24年3月30日

訓令甲第5号

職員による交通事故等に対する懲戒処分等の基準(昭和47年丸森町訓令甲第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 自動車等の運転により事故を起こし、又は道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反した職員(以下「事故等職員」という。)に対する懲戒処分及び求償等(以下「懲戒処分等」という。)については、他の法令等に定めがあるもののほか、この基準の定めるところによる。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 法第2条第9号に規定する自動車及び同条第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 事故 人の死傷又は物の損壊をいう。

(3) 酒酔い運転 法第65条第1項の規定に違反して自動車等を運転し、かつ、その場合においてアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転することをいう。

(4) 酒気帯び運転 法第65条第1項の規定に違反して自動車等を運転し、かつ、その場合において道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に規定する程度以上のアルコールを身体に保有する状態で自動車等を運転することをいう。

(5) 過労運転等 法第66条第1項の規定に違反して過労、病気又は薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができない状態で自動車等を運転することをいう。

(6) ひき逃げ 自動車等の運転により人を死傷させた場合において、法第72条第1項前段の措置を怠ることをいう。

(7) あて逃げ 自動車等の運転により物を損壊した場合において、法第72条第1項前段の措置を怠ることをいう。

(8) 最高速度違反 法第22条の規定に違反して自動車等を運転することをいう。

(9) 無免許運転 法第64条の規定に違反して自動車等を運転することをいう。

(処分等の基準)

第3条 事故等職員に対する懲戒処分等の基準は、別表に定めるところによる。

(関係職員に対する処分)

第4条 事故等職員が第2条に規定する事故等を起こした場合において、事故等職員以外に関係する職員においても当該事故等について責任があると認められるときは、当該関係職員に対してもこの基準を勘案して懲戒処分等を行うものとする。

(処分の加重又は軽減)

第5条 第3条の規定による懲戒処分等は、事故等の発生の具体的事情に応じ、次に掲げる事項を勘案して当該処分を加重し、又は軽減することができる。

(1) 過去において事故等を理由として懲戒処分等を受けたことの有無

(2) 過去において交通法規に違反したことの有無

(3) 相手方の過失の程度

(4) 事故後にとった職員の措置

(5) 刑事処分の有無

(6) 公安委員会による行政処分の有無

(7) 勤務成績

(8) 自動車等の使用形態

(9) 相手側及び町に与えた損害の程度

(10) その他考慮すべき特別の事情

(求償の加重又は軽減)

第6条 事故等職員に対する求償割合は、事故等の発生の具体的事情に応じ、次に掲げる事項等を勘案して当該求償割合を加重し、又は軽減することができる。

(1) 職員又は相手側の過失の程度

(2) 事故後の措置

(3) 勤務形態

(4) 自動車等の使用形態

(5) 事故回数

(6) 刑事処分又は行政処分の有無

(7) 職員の負担能力

(8) 町に与えた損害の程度

(例外規定)

第7条 この基準により難い事例については、その都度懲戒処分等及び求償割合を決定するものとする。

(その他)

第8条 この基準に定めるもののほか、事故等職員に対する懲戒処分等について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員による交通事故等に対する懲戒処分等の基準の規定は、平成24年度以後の交通事故等から適用し、平成23年度以前の交通事故等については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

職員の交通事故等に係る懲戒処分等の基準

区分

具体的内容

懲戒処分等

懲戒処分

その他

免職

停職

減給

戒告

訓告

文書注意

口頭注意

酒酔い運転

死亡事故又は重篤障害事故

○







傷害事故

○







物損事故

○







人身又は物損事故を伴わないもの

○







酒気帯び運転

死亡事故又は重篤障害事故

○







傷害事故

○

○






物損事故

○

○






人身又は物損事故を伴わないもの

○

○

○





過労運転等

死亡事故又は重篤障害事故

○







傷害事故

○

○

○





物損事故


○

○





人身又は物損事故を伴わないもの


○

○





上記以外の交通事故

死亡事故

悪質な交通法規違反の場合

○







上記以外の場合

○

○

○





傷害事故

過失相殺率100%かつ全治3か月以上の場合


○

○





上記において措置義務違反の場合

○

○






過失相殺率50%以上100%未満かつ全治3か月以上の場合



○

○




上記において措置義務違反の場合


○

○





その他の場合





○

○


他人の物を損壊した場合で、過失相殺率75%以上で損害額が30万円以上のもの





○

○


その他の事故において措置義務違反の場合




○




交通法規違反

ひき逃げ

○







あて逃げ

○

○






無免許運転


○

○





最高速度違反

30km以上の場合


○

○





30km未満の場合




○

○



上記以外のもの





○

○

○

公務中の物損事故

他人の物の損壊

過失相殺率50%以上かつ町負担額100万円以上の場合


○

○





過失相殺率20%以上50%未満かつ町負担額100万円以上の場合




○

○



過失相殺率50%以上かつ町負担額が30万円を越え100万円未満の場合




○

○



上記に満たない場合






○

○

上記事故で措置義務違反の場合


○

○





自損

町負担額50万円以上の場合




○




町負担額が30万円を越え50万円未満





○



町負担額が10万円以上30万円以下の場合






○


町負担額が10万円以下の場合







○

上記の事故で措置義務違反の場合


○

○





備考

1 「悪質な交通法規違反」は、無免許運転、麻薬等運転、30km以上の速度超過違反、共同危険行為等禁止違反、無車検運行、無保険運行又はこれらと同等の違反行為とする。

2 全治の日数は、事故当初の診断書に記載されている日数とする。ただし、診断書に全治の記載がない場合は、状況等から判断する。

3 「措置義務違反」は、事故後の救護、危険防止又は警察への通報等を怠る違反とする。

4 町負担分とは、任意保険等適用の有無に関係なく、町が相手方に支払わなければならない費用のことである。

職員による交通事故等に対する懲戒処分等の基準

平成24年3月30日 訓令甲第5号

(平成24年4月1日施行)