○丸森町職員のハラスメントの防止等に関する規程
平成22年3月31日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮等を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 次に掲げるものをいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員(議会の議員を除く。)
イ 職員の定数条例(昭和29年丸森町条例第5号)第2条に規定する職員
ウ 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
エ 地方公務員法第22条3第4項に規定する臨時的任用職員
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき派遣された職員
カ 丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)
(2) 児童生徒等 丸森町立学校に就学している児童生徒(以下「児童生徒」という。)及びその保護者並びに本町の教育行政に関わりを持つ者
(3) 職場 職員がその職務を遂行する場所(旅行命令により赴く場所その他職員が通常業務を遂行する場所以外の場所で、実質的に職務と相当因果関係がある場所を含む。)
(5) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員又は児童生徒等を不快にさせる職場外における性的な言動
(6) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなる不適切な言動
(7) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
(エ) 不妊治療を受けること。
イ 職員に対する妊娠若しくは出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。
(8) その他のハラスメント 他の者に対する誹謗、中傷又は風評の流布等によりその者の人格や尊厳を傷つけ、人権を侵害し、又は不快にさせる言動
(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境又は児童生徒の修学環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が就労上の、又は児童生徒が修学上の不利益を受けること。
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、職員がその能率を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講じるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 任命権者は、ハラスメントに対する苦情等の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(所属長の責務)
第3条の2 所属長は、ハラスメントの防止及び排除のため、日常の執務を通じた指導等を行い、良好な職場環境の確保に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、次条第1項の定めるところに従い、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員は、他の行政機関に属する職員、他の事業主の雇用する労働者又は行政サービスの利用者等(第8条第3項において「職員以外の者」という。)に対し、ハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。
(職員に対する指針)
第5条 任命権者は、ハラスメントを防止するために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた際に職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
2 所属長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図るものとする。
(研修等)
第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、必要に応じて職員に対し研修等を実施するものとする。
(苦情相談の申出ができる者)
第7条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)をすることができる者は、ハラスメントを受けた本人(以下「本人」という。)又は同僚若しくは上司等で当該ハラスメントの事実関係を認識している者(以下「関係者」という。)とする。
(苦情相談の受付等)
第8条 任命権者は、苦情相談を受け付けるため、その窓口となる職員(以下「相談員」という。)を配置する。
(1) 次号以外の苦情相談 副町長が指名する職員
(2) 県費負担教職員及び児童生徒等に関する苦情相談 教育長が指名する職員
3 任命権者は、苦情相談のため必要な体制を整備し、これを職員に公表するものとする。
4 相談員は、相互に連携し、苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
5 相談員は、職員以外の者からの言動により、当該言動を受けた職員の属する業務の範囲又は程度を明らかに超える要求等に関する相談が寄せられたときは、これに対応するものとする。
(苦情相談の申出等)
第9条 本人及び関係者は、苦情相談を申し出ようとするときは、ハラスメントに関する申出書(様式第1号)に必要事項を記載して相談員に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、口頭、電話、電子メールその他の手法により申し出ることができる。
3 前項の事務は、原則として2名以上の相談員により行うものとし、当該相談員のうち1名については、事実確認を行う相手方と同性の者とする。
5 総務課長又は学校教育課長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて当該苦情相談の当事者及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、相談員と協力してその問題の解決を図るものとする。この場合において、解決が図られたときは、任命権者に報告するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、職員は、宮城県公平委員会に対しても苦情相談を行うことができる。
(ハラスメント処理委員会)
第10条 任命権者は、前条第6項の開催要求があったときは、苦情相談を公正かつ適正に処理するため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 次号以外の苦情相談 副町長、総務課長及び任命権者が指名する職員3名
(2) 県費負担教職員及び児童生徒等に関する苦情相談 教育長、学校教育課長及び任命権者が指名する職員3名
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会の会議は、第9条第6項の開催要求に基づき委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、委員が当事者となっているときは、当該委員の委員会への出席を停止させるものとする。
4 委員長は、必要と認めるときは、会議において当事者及び関係者に対し、事情聴取及び事実確認を行うものとする。
5 委員長は、迅速かつ適切に、苦情相談に係る問題の解決を図るための意見を任命権者に報告するものとする。
(必要な措置)
第12条 任命権者は、前条第5項の報告を受けたときは、当事者間の関係改善に向けての援助、人事配置換、事務分掌の変更、被害者の勤務条件上の不利益の回復及びメンタルヘルス不調への対応等の措置並びに行為者とされる者等に対する懲戒処分等の必要な措置を講じるとともに、本人及び関係者にその内容を報告するものとする。
2 任命権者は、職場におけるハラスメントが発生したときは、周知の再徹底、研修の実施及び事案発生の原因分析等、再発防止のための適切な措置を講じなければならない。
(他の行政機関の職員等からのハラスメントに対する措置)
第13条 任命権者は、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合において、当該ハラスメントの行為者が他の行政機関の職員又は他の事業主が雇用する労働者等であるときは、当該行政機関の任命権者又は他の事業主等に対し、事実関係の調査、確認、指導その他必要な措置の実施について協力を求めるものとする。
2 任命権者は、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合において、他の行政機関の任命権者又は他の事業主等から事実関係の調査、確認、指導その他必要な措置の実施について協力を求められたときは、これに協力するものとする。
(プライバシーの保護等)
第14条 相談員及び委員会の委員は、当事者及び関係者のプライバシーを尊重し、その職務上知り得た秘密を厳守するとともに、当事者及び関係者が不利益な取扱いを受けることのないよう留意しなければならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月25日訓令甲第4号)
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。