○丸森町宿日直規程

昭和47年6月1日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 宿直及び日直(以下「宿日直」という。)について別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(宿日直員の設置)

第2条 休日、週休日その他勤務時間外における庁舎等の保全、文書の収発、外部との連絡等の業務を行うため、宿直又は日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)を置く。

2 庁舎管理の状況により必要がない場合は、宿日直員を置かないこと又は免除することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、宿日直業務を警備会社に委託することができる。

(宿日直の管理)

第3条 宿日直は、総務課長が管理する。

(宿日直員)

第4条 宿日直員は、1名とする。

2 宿日直を管理する者(以下「宿日直管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、臨時に宿日直員を増員することができる。

(宿日直命令)

第5条 宿日直は、次に掲げる者を除き、宿日直管理者が命じるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、育児又は介護を行う職員(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号)第8条の2の規定により深夜における勤務の制限を請求した職員に限る。以下同じ。)及び18歳未満の職員についても日直員とすることができる。

(1) 育児又は介護を行う職員及び18歳未満の職員

(2) 宿日直勤務に不適な者

(3) 特に指定を受けた職員

2 前項の命令は、宿日直管理者が宿日直勤務命令簿により行わなければならない。

(代直)

第6条 宿日直を命ぜられた職員が急病その他やむを得ない事由により宿日直の勤務を行うことができないときは、職員のうちから代直者を定め宿日直管理者の承認を受けなければならない。

(宿日直員の勤務時間)

第7条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

2 宿日直員は、前項の勤務時間を経過しても事務の引継が終るまでは、なお勤務しなければならない。

(宿日直員の任務)

第8条 宿日直員の任務は、次のとおりとする。

(1) 文書及び物品を収受し、文書を発送すること。

(2) 公印及び庁内各室のかぎを管守すること。

(3) 外部との連絡に関すること。

(4) 警備その他庁中の取締りに関すること。

(5) 庁舎及びその近辺において出火その他の災害等が発生した場合においては、臨機の措置を講じ、かつ、消防機関、警察署並びに宿日直管理者及び関係上司へ連絡すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、宿日直管理者から特に命ぜられた業務に関すること。

(宿日直における事務処理要領)

第9条 文書及び物品を収受したときは、次に定める手続を行った後、電報、書留、普通、速達、貨物便の5種に区分して保管しなければならない。

(1) 書留郵便は、書留郵便収受簿に所要の事項を登録すること。

(2) 親展電報は、開封しないで電報収受簿に登録の上直ちに名あて人又は関係者に連絡してその処理を打合せ、送付を要するものは送付して受領印を徴すること。

(3) 親展でない電報は、訳文を行って電報収受簿に登録の上、必要と認められるものについては名あて人又は関係者に連絡し、その処理について協議すること。

(4) 貨物小荷物は、貨物便収受簿に登録すること。

(5) 訴願書、審査請求書及び入札書である旨を表示した文書並びに内容証明、配達証明及び特別送達で配布された文書は、その封筒に受領の日時を明記し、宿日直員の印を押すこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、特に宿日直管理者が定めた手続を要するものは、その方法によること。

2 前項の手続により収受した文書及び物品について関係者から要求があるときは、それぞれの収受簿又は宿日直用文書交付簿により、受領印を徴して交付するものとする。

3 文書の発送は、緊急やむを得ないものに限り、宿日直管理者の定めた方法により発送するものとする。

4 公印は、次により取り扱うものとする。

(1) 公印の授受は、その種類、個数を確認し、かつ確実な方法で保管すること。

(2) 文書に公印を押すときは、必ず原議と照合し、公印使用簿に記載して押印すること。

5 電話及び口頭で受理した重要事項は、宿日直日誌にその要領を記載し、かつ急を要するものは、直ちに関係者に連絡し、その処理について協議しなければならない。

6 保管している庁内各室のかぎについて一時使用を求められたときは、その者の身分を確認した後でなければ使用させてはならない。

(宿日直日誌)

第10条 宿日直員は、勤務終了後、宿日直日誌により勤務した状況について宿日直管理者に報告しなければならない。

(宿日直に必要な簿冊等)

第11条 宿日直に必要な簿冊は、次のとおりとする。

(1) 宿日直日誌 様式第1号

(2) 公印使用簿 様式第2号

(3) 書留郵便収受簿 様式第3号

(4) 電報収受簿 様式第4号

(5) 貨物便収受簿 様式第5号

(6) 宿日直用文書交付簿 様式第6号

(7) 宿日直勤務命令簿 様式第7号

(8) その他必要な簿冊及び物品

(宿日直事務の引継)

第12条 宿日直は、勤務に先立ち、宿日直管理者又は宿日直員から前条の簿冊及び物品を受け取り、勤務終了後その取扱いに係る文書及び物品とともに宿日直管理者又は次の宿日直員に引き継がなければならない。

(この規程の特例)

第13条 職員のうち、現業その他その職務と責任の特殊性により、この規程の特例を必要とするものの勤務時間等については、別に定める。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、宿日直員の勤務について必要な事項は、宿日直管理者が定める。

この規程は、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和50年9月28日訓令甲第3号)

この規程は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年5月27日訓令甲第5号)

この規程は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和56年9月24日訓令甲第16号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和62年6月22日訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日訓令甲第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月24日訓令甲第6号)

この訓令は、平成10年4月24日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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丸森町宿日直規程

昭和47年6月1日 訓令甲第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/ 服務規律
沿革情報
昭和47年6月1日 訓令甲第6号
昭和50年9月28日 訓令甲第3号
昭和51年5月27日 訓令甲第5号
昭和56年9月24日 訓令甲第16号
昭和62年6月22日 訓令甲第6号
平成7年3月31日 訓令甲第7号
平成8年3月27日 訓令甲第3号
平成10年4月24日 訓令甲第6号
平成11年3月31日 訓令甲第10号
平成19年3月29日 訓令甲第5号
平成24年3月27日 訓令甲第4号
平成28年3月30日 訓令甲第4号