○職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成18年丸森町条例第2号)附則第5項の規定による最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年3月31日
規則第15号
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 長の定める号俸
(4) 新級が医療職給料表(1)の4級となる職員のうち旧給料月額が別表第2に掲げられていないもの 新級の15号俸
(5) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。