○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和47年7月1日
規則第13号
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年丸森町規則第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 等級別基準職務及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第11条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)
第7章 削除
第8章 昇給(第33条―第41条)
第9章 特別の場合における号俸の決定(第42条―第44条)
第10章 雑則(第45条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 町長が職員を採用するため行う競争試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第2章 等級別基準職務及び級別定数
(等級別基準職務)
第3条 給与条例第4条第3項に規定する職務の級の分類については、同条例別表第3に定めるもののほか、別表第1に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(級別定数)
第4条 給与条例第5条第1項の規定による職務の級の定数に関しては、任命権者ごとに別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて他の地方公共団体の職員、国家公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸
(2) 初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号俸
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の3に定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(町長の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号俸とする号俸)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
第16条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として町長が定める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で町長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、町長の定めるところによるときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号俸とする。
(降格)
第24条 職員を降格させる場合は、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合は、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、その職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合は、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合は、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第7章 削除
第29条から第32条まで 削除
第8章 昇給
(昇給日)
第33条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第34条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。第34条の3において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
第34条の2 削除
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(4) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第5条第5項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給の日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で町長の定める号俸数)とする。
7 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
第35条 削除
(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)
第36条 給与条例第5条第7項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(研修、表彰等による昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第39条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第40条及び第41条 削除
第9章 特別の場合における号俸の決定
(復職時における号俸の調整)
第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算等に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
(町長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第45条 第18条若しくは第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)に規定する町長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。
(報告)
第45条の2 町長は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(この規則により難い場合の措置)
第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(委任)
第47条 この規則の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(昭和47年改正の経過措置)
第2条 昭和47年6月1日におけるこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定に基づいて施行日以前に町長の行った承認その他の行為及び各任命権者の行った決定その他の行為は、それぞれ昭和47年6月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた町長の承認その他の行為及び各任命権者の決定その他の行為とみなす。
(昭和48年改正の経過措置)
第3条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年丸森町条例第31号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則別表のイからニまでの表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第25条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄の号俸を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第23条第1項又は第24条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号俸とする。
2 前項の規定により昇格又は降格後の号俸を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄の号俸の1号俸上位の号俸(以下「1号俸上位号俸」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号俸欄の号俸である場合 1号俸上位号俸に対応する暫定給料月額又は1号俸上位号俸に対応する最高号俸等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額
(2) 1号俸上位号俸が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号俸欄の号俸又は最高号俸等切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号俸等欄の号俸以外の号俸である場合 1号俸上位号俸
7 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号俸上位号俸となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料を受ける期間に通算しない。
8 前3項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額又は最高号俸等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、1号俸上位号俸とする。
附則(昭和47年12月19日規則第28号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年5月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月17日規則第22号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年2月1日規則第3号)
この規則は、昭和49年2月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第7の改正規定は、昭和49年4月1日から適用し、別表第8の改正規定は、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和51年12月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日の前日から引き続き在職する職員のうち、昭和49年1月2日から適用日の前日までの間に、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受けて給料月額を決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮して3月の範囲内でその者の施行日以降の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
附則(昭和59年12月24日規則第16号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月16日規則第7号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年丸森町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第11条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2掲げられている場合にあっては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が医療職給料表(2)の4等級である職員を除く。)旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(医療職給料表(2)の4等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年丸森町条例第27号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められ職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書き中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第23条の規定を適用する。
附則(昭和62年6月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月23日規則第22号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年丸森町条例第7号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例(昭和29年丸森町条例第7号)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により指定された勤務を要しない時間は、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条第2項第2号及び第37条第5号に規定する勤務を要しない時間に含まれるものとする。
附則(平成2年3月26日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年丸森町条例第29号)による改正前の職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例(昭和29年丸森町条例第7号)附則第3項から第6項までの規定又は職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年丸森町条例第7号)附則第2項の規定による勤務を要しない時間の指定は、平成2年4月1日以降の最初の昇給期間の算定におけるこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条第2項に規定する次の各号に定める事由に含まれるものとする。
3 施行日前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第33条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
4 第34条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、56歳以上であり、かつ、職務の級の最高の号俸を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、給与条例第5条第8項の規則で定める職員とする。
5 平成2年4月1日以後1年間において行う第36条第1項の規定に基づく特別昇給に係る勤務をしなかった日の算定における改正後の第37条第5号の規定の適用については、同号中「休日」とあるのは、「休日、職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年丸森町条例第7号第3項から第6項までの規定又は職員の勤務時間及び休日、有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年丸森町条例第7号)附則第2項の規定による勤務を要しない時間の指定」とする。
附則(平成2年6月29日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条第2項第1号、同項第3号及び別表第8の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第33条第2項第1号及び同項第3号の規定は、同項各号の改正規定の施行の日以後の休暇等の期間について適用し、同日前の休暇等の期間については、なお従前の例による。
4 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第23条及び第30条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第30条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことができる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第30条の規定)を適用するものとする。
4 給与条例第5条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第33条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第30条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第23条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年丸森町規則第5号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第23条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 |
第23条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項 |
第23条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第30条第2項 | 又は第44条 | 若しくは第44条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第30条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間この規定中「又は第44条」とあるのは「若しくは第44条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第30条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。) | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 規則第33条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第30条適用外職員 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第30条適用外職員 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年12月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月30日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年丸森町条例第9号)附則第2項の規定により平成12年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を決定される職員(以下「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が医療職給料表(1)の1級であった職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成13年3月31日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「平成12年3月31日においてその者が属していた職務の級(この項において「旧級」という。)が、医療職給料表(1)の1級であった職員にあっては、旧級及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年丸森町条例第9号)附則第2項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成13年3月30日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月20日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年4月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年12月26日規則第24号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月6日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日規則第25号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月13日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年丸森町条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(1)の4級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年丸森町条例第2号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号俸(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上である職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第33条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(1) 次号及び第3号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において45歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(3) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者 平成19年1月1日
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条の3第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第5条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34の3第5項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条の3第1項に規定する職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を職員の給与に関する条例第5条第5項の規定による昇給(同規則第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる一般職員
(2) 職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号俸数は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下
10 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、各任命権者の一般職員の定数等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号俸数を超えてはならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
13 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年丸森町規則第41号)の一部を次のように改正する。
附則第3項の前の見出し及び同項から附則第5項までを削り、附則第6項を附則第3項とし、同項の前に見出しとして「(経過措置)」を付し、附則第7項を附則第4項とする。
14 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年丸森町規則第16号)の一部を次のように改正する。
附則第2項から附則第10項までを削り、附則第1項の見出しを削り、同項中「(以下「改正後の規則」という。)」を削り、同項の項番号を削る。
附則別表を削る。
15 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年丸森町規則第21号)の一部を次のように改正する。
附則第2項の前の見出し及び同項から附則第4項までを削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
附則(平成19年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年丸森町規則第12号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中「同規則第34条の3に規定する特定職員で」を「特定職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上である職員をいう。以下同じ。)で」に、「10月1日(同規則第34条の3に規定する」を「11月1日(」に、「8月1日」を「10月1日」に改める。
附則第7項の見出し中「特定職員の」を削り、同項中「第34条の3第1項」を「第34条の3第5項」に、「号俸数」と「E」とあるのは「E(職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」を「号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」に改める。
附則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成26年12月19日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条及び第4条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則、職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第4条による改正後の規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年1月1日から、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
4 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第1条による改正後の規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
5 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年3月15日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第1条による改正後の規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月20日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第1条による改正後の規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規則第19号)
この規則は、令和元年11月30日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
附則(令和3年3月22日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第15号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
3級 | 1 町長事務部局の班長(4級に掲げる班長を除く。)の職務 2 病院の班長の職務 3 議会事務局の書記で、町長があらかじめ定める基準に従い任命権者が指定する書記の職務 4 選挙管理委員会事務局の書記で、町長があらかじめ定める基準に従い任命権者が指定する書記(4級に掲げる書記を除く。)の職務 5 監査委員の書記で、町長があらかじめ定める基準に従い任命権者が指定する書記(4級に掲げる書記を除く。)の職務 6 教育委員会事務局の班長(4級に掲げる班長を除く。)の職務 7 主査及び主任保育士、主任児童厚生員、主任保健師(4級に掲げる主任保健師を除く。)の職務 |
4級 | 1 町長事務部局の課長補佐、技術補佐及び室長補佐の職務 2 病院の事務長補佐及び技術補佐の職務 3 議会事務局の局長補佐の職務 4 選挙管理委員会事務局の書記で、町長があらかじめ定める基準に従い任命権者が指定する書記(3級に掲げる書記を除く。)の職務 5 監査委員の書記で、町長があらかじめ定める基準に従い任命権者が指定する書記(3級に掲げる書記を除く。)の職務 6 教育委員会事務局の課長補佐の職務 7 農業委員会事務局の局長補佐の職務 8 学校給食センターの副所長の職務 9 主幹の職務 10 町長事務部局の班長で、町長があらかじめ定める基準に従い指定する班長(3級に掲げる班長を除く。)の職務 11 教育委員会事務局の班長で、町長があらかじめ定める基準に従い任命権者が指定する班長(3級に掲げる班長を除く。)の職務 12 町長があらかじめ定める基準に従い任命権者が指定する主任保健師(3級に掲げる主任保健師を除く。)の職務 |
5級 | 1 町長事務部局の課長及び室長(以下「課長等」という。)(6級に掲げる課長等を除く。)の職務 2 病院事務長の職務 3 議会事務局長の職務 4 教育委員会事務局の課長の職務 5 農業委員会事務局長の職務 6 学校給食センター所長の職務 7 教育委員会事務局の室長(6級に掲げる室長を除く。)の職務 8 専門官(6級に掲げる専門官を除く。)の職務 9 参事又は技術参事(6級に掲げる参事又は技術参事を除く。)の職務 |
6級 | 1 町長事務部局の会計管理者及び総務課長の職務並びに町長があらかじめ定める基準に従い任命権者が指定する課長等(5級に掲げる課長等を除く。)の職務 2 町長があらかじめ定める基準に従い任命権者が指定する専門官(5級に掲げる専門官を除く。)の職務 3 町長があらかじめ定める基準に従い任命権者が指定する参事又は技術参事(5級に掲げる参事又は技術参事を除く。)の職務 4 教育委員会事務局の教育専門監の職務 |
備考 職務の級が1級及び2級の職員の等級別基準職務については、給与条例別表第3のアの表に定めるところによる。
イ 医療職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 医師及び歯科医師 |
2級 | 1 医長の職務 2 医長に相当する医療業務を行う職の職務 |
3級 | 1 院長(4級に掲げる院長を除く。)及び副院長の職務 2 町長があらかじめ定める基準に従い指定する医長の職務 |
4級 | 町長があらかじめ定める基準に従い指定する院長の職務 |
ウ 医療職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
5級 | 技術参事、栄養管理室長、臨床検査室長、診療放射線室長、理学療法室長及び特に困難な業務を行う主任薬剤師の職務 |
備考 「職務の級が1級から4級まで及び6級の職員」の等級別基準職務については、給与条例別表第3のウの表に定めるところによる。
エ 医療職給料表(3)等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
4級 | 1 看護師長及び副看護師長の職務 2 町長があらかじめ定める基準に従い指定する主任看護師及び主任助産師の職務 |
備考 「職務の級が1級から3級まで及び5級の職員」の等級別基準職務については、給与条例別表第3のエの表に定めるところによる。
別表第2 級別資格基準表(第5条関係)
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | |
0 | 3 | 7 | 11 | |||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | |||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | ||
3 | 12 | 16 | 20 |
イ 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
医師 | 大学6卒 | 別に定める | |
歯科医師 | 0 |
備考
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。
ウ 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
薬剤師 | 大学6卒 | 2 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2 | 5 | |||||
大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 5 | 8 | |||||
栄養士 | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | ||||||
短大卒 | 1.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 1.5 | 7 | |||||
診療放射線技師 | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | ||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | |||||
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 1.5 | 7 | |||||
臨床検査技師 | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | ||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | |||||
衛生検査技師 | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | ||||||
短大卒 | 1.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 1.5 | 7 | |||||
理学療法士 | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | ||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | |||||
歯科衛生士 | 短大卒 | 1.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 1.5 | 7 | |||||
高校専攻科卒 | 4 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 4 | 9 | |||||
歯科技工士 | 短大卒 | 1.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 1.5 | 7 | |||||
高校卒 | 5 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | 10 | |||||
その他 | 短大卒 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | |||||||
高校卒 | 別に定める | 別に定める | |||||
0 | |||||||
中学卒 | 別に定める | 別に定める | |||||
4 |
備考 薬剤師、診療放射線技師、栄養士、衛生検査技師、理学療法士及び歯科衛生士等にこの表を適用する場合におけるこれら職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以降のものとする。
エ 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
看護師 | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | |||||
短大卒 | 7 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 7 | |||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 別に定める | 別に定める | |||
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合はその定めるところによる。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ① 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 ② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ① 学校教育法による大学院修士課程の修了 ② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
(4) 大学6卒 | ① 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業 ② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ① 学校教育法による4年制の大学の卒業 ② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ① 学校教育法による4年制大学の卒業 ② 国立看護大学校看護学部の卒業 ③ 気象大学校大学部(終業年限4年のものに限る。)の卒業 ④ 海上保安大学校本科の卒業 ⑤ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ① 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 ② 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ③ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 ④ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ① 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 ② 学校教育法による高等専門学校の卒業 ③ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる終業年限2年以上のものに限る。)の卒業 ④ 航空保安大学校本科の卒業 ⑤ 海上保安大学校本科の終業年限2年の課程の卒業 ⑥ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ① 海上保安大学校本科の修業年限1年の課程の卒業 ② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ① 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 ② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ① 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 ② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ① 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 ② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学校 | 中学卒 | ① 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 ② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4 経験年数換算表(第7条関係)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を長が別に定める。
別表第5 修学年数調整表(第8条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときにはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学に関する課程(修業年限4年の者に限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、町長が別段の定めをした職員については町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第12条関係)
ア 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 上級 | 1級25号俸 | |
中級 | 1級15号俸 | |||
初級 | 1級5号俸 | |||
その他 | 高校卒 | 1級1号俸 |
イ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 大学6卒 | 1級1号俸 |
ウ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級15号俸 |
大学卒 | 2級1号俸 | |
栄養士、衛生検査技師 | 大学卒 | 2級1号俸 |
短大卒 | 1級11号俸 | |
診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士 | 大学卒 | 2級1号俸 |
短大3卒 | 1級17号俸 | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級11号俸 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級17号俸 |
短大2卒 | 1級11号俸 | |
高校専攻科卒 | 1級7号俸 | |
歯科技工士 | 短大3卒 | 1級17号俸 |
短大2卒 | 1級11号俸 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号俸 |
エ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号俸 |
短大2卒 | 2級1号俸 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号俸 |
備考
1 職種欄の「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については、それぞれ別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによる。
別表第7(第23条関係) 昇格時号俸対応表
ア 行政職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
イ 医療職給料表(1)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 1 |
19 | 3 | 1 | 1 |
20 | 4 | 1 | 1 |
21 | 5 | 1 | 1 |
22 | 6 | 1 | 1 |
23 | 7 | 1 | 1 |
24 | 8 | 1 | 1 |
25 | 9 | 1 | 1 |
26 | 10 | 2 | 1 |
27 | 11 | 3 | 1 |
28 | 12 | 4 | 1 |
29 | 13 | 5 | 1 |
30 | 14 | 6 | 1 |
31 | 15 | 7 | 1 |
32 | 16 | 8 | 1 |
33 | 17 | 9 | 1 |
34 | 18 | 10 | 1 |
35 | 19 | 11 | 1 |
36 | 20 | 12 | 1 |
37 | 21 | 13 | 1 |
38 | 22 | 14 | 1 |
39 | 23 | 15 | 1 |
40 | 24 | 16 | 1 |
41 | 25 | 17 | 1 |
42 | 26 | 18 | 1 |
43 | 27 | 19 | 1 |
44 | 28 | 20 | 1 |
45 | 29 | 21 | 1 |
46 | 30 | 22 | 2 |
47 | 31 | 23 | 3 |
48 | 32 | 24 | 4 |
49 | 33 | 25 | 5 |
50 | 34 | 26 | 6 |
51 | 35 | 27 | 7 |
52 | 36 | 28 | 8 |
53 | 37 | 29 | 9 |
54 | 37 | 30 | 9 |
55 | 38 | 31 | 10 |
56 | 38 | 32 | 10 |
57 | 39 | 33 | 11 |
58 | 39 | 34 | 11 |
59 | 40 | 35 | 12 |
60 | 40 | 36 | 12 |
61 | 41 | 37 | 13 |
62 | 41 | 37 | 13 |
63 | 42 | 38 | 14 |
64 | 42 | 38 | 14 |
65 | 43 | 39 | 15 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 49 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | ||
91 | 50 | ||
92 | 50 | ||
93 | 51 | ||
94 | 51 | ||
95 | 51 | ||
96 | 51 | ||
97 | 51 |
ウ 医療職給料表(2)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 | 29 |
46 | 26 | 30 | 34 | 30 | 30 |
47 | 27 | 31 | 35 | 31 | 31 |
48 | 28 | 32 | 36 | 32 | 32 |
49 | 29 | 33 | 37 | 33 | 33 |
50 | 29 | 34 | 38 | 33 | 33 |
51 | 30 | 35 | 39 | 34 | 34 |
52 | 30 | 36 | 40 | 34 | 34 |
53 | 31 | 37 | 41 | 35 | 35 |
54 | 31 | 38 | 42 | 35 | 35 |
55 | 32 | 39 | 43 | 36 | 36 |
56 | 32 | 40 | 44 | 36 | 36 |
57 | 33 | 41 | 45 | 37 | 37 |
58 | 33 | 42 | 46 | 38 | 37 |
59 | 34 | 43 | 47 | 39 | 37 |
60 | 34 | 44 | 48 | 40 | 38 |
61 | 35 | 45 | 49 | 41 | 38 |
62 | 35 | 46 | 50 | 41 | 38 |
63 | 36 | 47 | 51 | 41 | 39 |
64 | 36 | 48 | 52 | 42 | 39 |
65 | 37 | 49 | 53 | 42 | 39 |
66 | 38 | 50 | 54 | 42 | 40 |
67 | 39 | 51 | 55 | 43 | 40 |
68 | 40 | 52 | 56 | 43 | 40 |
69 | 41 | 53 | 57 | 43 | 40 |
70 | 41 | 53 | 58 | 44 | 41 |
71 | 41 | 54 | 59 | 44 | 41 |
72 | 42 | 54 | 60 | 44 | 41 |
73 | 42 | 55 | 61 | 45 | 41 |
74 | 42 | 55 | 61 | 45 | 42 |
75 | 43 | 56 | 62 | 45 | 42 |
76 | 43 | 56 | 62 | 45 | 42 |
77 | 43 | 57 | 63 | 46 | 42 |
78 | 44 | 57 | 63 | 46 | 43 |
79 | 44 | 58 | 64 | 46 | 43 |
80 | 44 | 58 | 64 | 46 | 43 |
81 | 45 | 59 | 65 | 47 | 43 |
82 | 45 | 59 | 65 | 47 | 44 |
83 | 46 | 60 | 66 | 47 | 44 |
84 | 46 | 60 | 66 | 47 | 44 |
85 | 47 | 61 | 67 | 48 | 44 |
86 | 61 | 67 | 48 | ||
87 | 61 | 68 | 48 | ||
88 | 61 | 68 | 48 | ||
89 | 61 | 69 | 48 | ||
90 | 61 | 70 | 48 | ||
91 | 61 | 71 | 49 | ||
92 | 62 | 72 | 49 | ||
93 | 62 | 73 | 49 | ||
94 | 62 | 73 | 49 | ||
95 | 62 | 74 | 49 | ||
96 | 62 | 74 | 49 | ||
97 | 62 | 74 | 50 | ||
98 | 62 | 74 | 50 | ||
99 | 63 | 74 | 50 | ||
100 | 63 | 74 | 50 | ||
101 | 63 | 74 | 50 | ||
102 | 63 | 74 | 50 | ||
103 | 63 | 74 | 51 | ||
104 | 63 | 74 | 51 | ||
105 | 63 | 74 | 51 | ||
106 | 74 | ||||
107 | 74 | ||||
108 | 74 | ||||
109 | 74 | ||||
110 | 74 | ||||
111 | 74 | ||||
112 | 74 | ||||
113 | 74 |
エ 医療職給料表(3)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 42 | 34 | 46 | 42 |
59 | 43 | 35 | 47 | 43 |
60 | 44 | 36 | 48 | 44 |
61 | 45 | 37 | 49 | 45 |
62 | 46 | 38 | 50 | 46 |
63 | 47 | 39 | 51 | 47 |
64 | 48 | 40 | 52 | 48 |
65 | 49 | 41 | 53 | 49 |
66 | 50 | 42 | 54 | 50 |
67 | 51 | 43 | 55 | 51 |
68 | 52 | 44 | 56 | 52 |
69 | 53 | 45 | 57 | 53 |
70 | 54 | 46 | 58 | 53 |
71 | 55 | 47 | 59 | 54 |
72 | 56 | 48 | 60 | 54 |
73 | 57 | 49 | 61 | 55 |
74 | 58 | 50 | 62 | 55 |
75 | 59 | 51 | 63 | 56 |
76 | 60 | 52 | 64 | 56 |
77 | 61 | 53 | 65 | 57 |
78 | 62 | 54 | 66 | 58 |
79 | 63 | 55 | 67 | 59 |
80 | 64 | 56 | 68 | 60 |
81 | 65 | 57 | 69 | 61 |
82 | 65 | 58 | 70 | 61 |
83 | 66 | 59 | 71 | 62 |
84 | 66 | 60 | 72 | 62 |
85 | 67 | 61 | 73 | 63 |
86 | 67 | 62 | 74 | 63 |
87 | 68 | 63 | 75 | 64 |
88 | 68 | 64 | 76 | 64 |
89 | 69 | 65 | 77 | 65 |
90 | 70 | 66 | 78 | 65 |
91 | 71 | 67 | 79 | 66 |
92 | 72 | 68 | 80 | 66 |
93 | 73 | 69 | 81 | 67 |
94 | 73 | 70 | 82 | 67 |
95 | 74 | 71 | 83 | 68 |
96 | 74 | 72 | 84 | 68 |
97 | 75 | 73 | 85 | 68 |
98 | 75 | 74 | 85 | 68 |
99 | 76 | 75 | 86 | 69 |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
113 | 82 | 83 | 93 | 73 |
114 | 82 | 84 | 94 | |
115 | 82 | 84 | 94 | |
116 | 82 | 84 | 94 | |
117 | 83 | 85 | 95 | |
118 | 83 | 85 | 95 | |
119 | 83 | 85 | 95 | |
120 | 83 | 85 | 96 | |
121 | 84 | 86 | 96 | |
122 | 84 | 86 | 96 | |
123 | 84 | 86 | 97 | |
124 | 84 | 86 | 97 | |
125 | 85 | 87 | 97 | |
126 | 85 | 87 | ||
127 | 85 | 87 | ||
128 | 86 | 87 | ||
129 | 86 | 88 | ||
130 | 86 | 88 | ||
131 | 87 | 88 | ||
132 | 87 | 88 | ||
133 | 87 | 89 | ||
134 | 88 | 89 | ||
135 | 88 | 89 | ||
136 | 88 | 90 | ||
137 | 89 | 90 | ||
138 | 89 | 90 | ||
139 | 89 | 90 | ||
140 | 89 | 90 | ||
141 | 90 | 91 | ||
142 | 90 | 91 | ||
143 | 90 | 91 | ||
144 | 90 | 91 | ||
145 | 91 | 91 | ||
146 | 91 | 92 | ||
147 | 91 | 92 | ||
148 | 91 | 92 | ||
149 | 92 | 92 | ||
150 | 92 | 92 | ||
151 | 92 | 93 | ||
152 | 92 | 93 | ||
153 | 93 | 93 | ||
154 | 93 | |||
155 | 93 | |||
156 | 93 | |||
157 | 94 | |||
158 | 94 | |||
159 | 94 | |||
160 | 94 | |||
161 | 95 | |||
162 | 95 | |||
163 | 95 | |||
164 | 95 | |||
165 | 96 | |||
166 | 96 | |||
167 | 96 | |||
168 | 96 | |||
169 | 97 |
備考 これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2(第24条の2関係) 降格時号俸対応表
ア 行政職給料表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 |
41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 |
42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
イ 医療職給料表(1)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 17 | 25 | 45 |
2 | 18 | 26 | 46 |
3 | 19 | 27 | 47 |
4 | 20 | 28 | 48 |
5 | 21 | 29 | 49 |
6 | 22 | 30 | 50 |
7 | 23 | 31 | 51 |
8 | 24 | 32 | 52 |
9 | 25 | 33 | 54 |
10 | 26 | 34 | 56 |
11 | 27 | 35 | 58 |
12 | 28 | 36 | 60 |
13 | 29 | 37 | 62 |
14 | 30 | 38 | 64 |
15 | 31 | 39 | 65 |
16 | 32 | 40 | 65 |
17 | 33 | 41 | 65 |
18 | 34 | 42 | 65 |
19 | 35 | 43 | 65 |
20 | 36 | 44 | 65 |
21 | 37 | 45 | 65 |
22 | 38 | 46 | |
23 | 39 | 47 | |
24 | 40 | 48 | |
25 | 41 | 49 | |
26 | 42 | 50 | |
27 | 43 | 51 | |
28 | 44 | 52 | |
29 | 45 | 53 | |
30 | 46 | 54 | |
31 | 47 | 55 | |
32 | 48 | 56 | |
33 | 49 | 57 | |
34 | 50 | 58 | |
35 | 51 | 59 | |
36 | 52 | 60 | |
37 | 54 | 62 | |
38 | 56 | 64 | |
39 | 58 | 66 | |
40 | 60 | 68 | |
41 | 62 | 70 | |
42 | 64 | 74 | |
43 | 66 | 78 | |
44 | 68 | 82 | |
45 | 71 | 86 | |
46 | 74 | 88 | |
47 | 77 | 89 | |
48 | 82 | 89 | |
49 | 87 | 89 | |
50 | 92 | 89 | |
51 | 97 | 89 | |
52 | 97 | 89 | |
53 | 97 | 89 | |
54 | 97 | 89 | |
55 | 97 | 89 | |
56 | 97 | 89 | |
57 | 97 | 89 | |
58 | 97 | 89 | |
59 | 97 | 89 | |
60 | 97 | 89 | |
61 | 97 | 89 | |
62 | 97 | 89 | |
63 | 97 | 89 | |
64 | 97 | 89 | |
65 | 97 | 89 | |
66 | 97 | ||
67 | 97 | ||
68 | 97 | ||
69 | 97 | ||
70 | 97 | ||
71 | 97 | ||
72 | 97 | ||
73 | 97 | ||
74 | 97 | ||
75 | 97 | ||
76 | 97 | ||
77 | 97 | ||
78 | 97 | ||
79 | 97 | ||
80 | 97 | ||
81 | 97 | ||
82 | 97 | ||
83 | 97 | ||
84 | 97 | ||
85 | 97 | ||
86 | 97 | ||
87 | 97 | ||
88 | 97 | ||
89 | 97 | ||
90 | 97 | ||
91 | 97 | ||
92 | 97 | ||
93 | 97 | ||
94 | 97 | ||
95 | 97 | ||
96 | 97 | ||
97 | 97 |
ウ 医療職給料表(2)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 21 | 17 | 13 | 17 | 17 |
2 | 22 | 18 | 14 | 18 | 18 |
3 | 23 | 19 | 15 | 19 | 19 |
4 | 24 | 20 | 16 | 20 | 20 |
5 | 25 | 21 | 17 | 21 | 21 |
6 | 26 | 22 | 18 | 22 | 22 |
7 | 27 | 23 | 19 | 23 | 23 |
8 | 28 | 24 | 20 | 24 | 24 |
9 | 29 | 25 | 21 | 25 | 25 |
10 | 30 | 26 | 22 | 26 | 26 |
11 | 31 | 27 | 23 | 27 | 27 |
12 | 32 | 28 | 24 | 28 | 28 |
13 | 33 | 29 | 25 | 29 | 29 |
14 | 34 | 30 | 26 | 30 | 30 |
15 | 35 | 31 | 27 | 31 | 31 |
16 | 36 | 32 | 28 | 32 | 32 |
17 | 37 | 33 | 29 | 33 | 33 |
18 | 38 | 34 | 30 | 34 | 34 |
19 | 39 | 35 | 31 | 35 | 35 |
20 | 40 | 36 | 32 | 36 | 36 |
21 | 41 | 37 | 33 | 37 | 37 |
22 | 42 | 38 | 34 | 38 | 38 |
23 | 43 | 39 | 35 | 39 | 39 |
24 | 44 | 40 | 36 | 40 | 40 |
25 | 45 | 41 | 37 | 41 | 41 |
26 | 46 | 42 | 38 | 42 | 42 |
27 | 47 | 43 | 39 | 43 | 43 |
28 | 48 | 44 | 40 | 44 | 44 |
29 | 50 | 45 | 41 | 45 | 45 |
30 | 52 | 46 | 42 | 46 | 46 |
31 | 54 | 47 | 43 | 47 | 47 |
32 | 56 | 48 | 44 | 48 | 48 |
33 | 58 | 49 | 45 | 50 | 50 |
34 | 60 | 50 | 46 | 52 | 52 |
35 | 62 | 51 | 47 | 54 | 54 |
36 | 64 | 52 | 48 | 56 | 56 |
37 | 65 | 53 | 49 | 57 | 59 |
38 | 66 | 54 | 50 | 58 | 62 |
39 | 67 | 55 | 51 | 59 | 65 |
40 | 68 | 56 | 52 | 60 | 69 |
41 | 71 | 57 | 53 | 63 | 73 |
42 | 74 | 58 | 54 | 66 | 77 |
43 | 77 | 59 | 55 | 69 | 81 |
44 | 80 | 60 | 56 | 72 | 85 |
45 | 82 | 61 | 57 | 76 | 85 |
46 | 84 | 62 | 58 | 80 | 85 |
47 | 85 | 63 | 59 | 84 | 85 |
48 | 85 | 64 | 60 | 90 | 85 |
49 | 85 | 65 | 61 | 96 | 85 |
50 | 85 | 66 | 62 | 102 | 85 |
51 | 85 | 67 | 63 | 105 | 85 |
52 | 85 | 68 | 64 | 105 | 85 |
53 | 85 | 70 | 65 | 105 | 85 |
54 | 85 | 72 | 66 | 105 | 85 |
55 | 85 | 74 | 67 | 105 | 85 |
56 | 85 | 76 | 68 | 105 | 85 |
57 | 85 | 78 | 69 | 105 | 85 |
58 | 85 | 80 | 70 | 105 | 85 |
59 | 85 | 82 | 71 | 105 | 85 |
60 | 85 | 84 | 72 | 105 | 85 |
61 | 85 | 91 | 74 | 105 | 85 |
62 | 85 | 98 | 76 | 105 | 85 |
63 | 85 | 105 | 78 | 105 | 85 |
64 | 85 | 105 | 80 | 105 | 85 |
65 | 85 | 105 | 82 | 105 | 85 |
66 | 85 | 105 | 84 | 105 | |
67 | 85 | 105 | 86 | 105 | |
68 | 85 | 105 | 88 | 105 | |
69 | 85 | 105 | 89 | 105 | |
70 | 85 | 105 | 90 | 105 | |
71 | 85 | 105 | 91 | 105 | |
72 | 85 | 105 | 92 | 105 | |
73 | 85 | 105 | 94 | 105 | |
74 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
75 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
76 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
77 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
78 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
79 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
80 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
81 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
82 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
83 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
84 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
85 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
86 | 85 | 105 | 113 | ||
87 | 85 | 105 | 113 | ||
88 | 85 | 105 | 113 | ||
89 | 85 | 105 | 113 | ||
90 | 85 | 105 | 113 | ||
91 | 85 | 105 | 113 | ||
92 | 85 | 105 | 113 | ||
93 | 85 | 105 | 113 | ||
94 | 85 | 105 | 113 | ||
95 | 85 | 105 | 113 | ||
96 | 85 | 105 | 113 | ||
97 | 85 | 105 | 113 | ||
98 | 85 | 105 | 113 | ||
99 | 85 | 105 | 113 | ||
100 | 85 | 105 | 113 | ||
101 | 85 | 105 | 113 | ||
102 | 85 | 105 | 113 | ||
103 | 85 | 105 | 113 | ||
104 | 85 | 105 | 113 | ||
105 | 85 | 105 | 113 | ||
106 | 105 | ||||
107 | 105 | ||||
108 | 105 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 105 | ||||
111 | 105 | ||||
112 | 105 | ||||
113 | 105 |
エ 医療職給料表(3)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 17 | 25 | 13 | 17 |
2 | 17 | 26 | 14 | 18 |
3 | 17 | 27 | 15 | 19 |
4 | 18 | 28 | 16 | 20 |
5 | 19 | 29 | 17 | 21 |
6 | 20 | 30 | 18 | 22 |
7 | 21 | 31 | 19 | 23 |
8 | 22 | 32 | 20 | 24 |
9 | 23 | 33 | 21 | 25 |
10 | 24 | 34 | 22 | 26 |
11 | 26 | 35 | 23 | 27 |
12 | 27 | 36 | 24 | 28 |
13 | 28 | 37 | 25 | 29 |
14 | 29 | 38 | 26 | 30 |
15 | 31 | 39 | 27 | 31 |
16 | 32 | 40 | 28 | 32 |
17 | 33 | 41 | 29 | 33 |
18 | 34 | 42 | 30 | 34 |
19 | 35 | 43 | 31 | 35 |
20 | 36 | 44 | 32 | 36 |
21 | 37 | 45 | 33 | 37 |
22 | 38 | 46 | 34 | 38 |
23 | 39 | 47 | 35 | 39 |
24 | 40 | 48 | 36 | 40 |
25 | 41 | 49 | 37 | 41 |
26 | 42 | 50 | 38 | 42 |
27 | 43 | 51 | 39 | 43 |
28 | 44 | 52 | 40 | 44 |
29 | 45 | 53 | 41 | 45 |
30 | 46 | 54 | 42 | 46 |
31 | 47 | 55 | 43 | 47 |
32 | 48 | 56 | 44 | 48 |
33 | 49 | 57 | 45 | 49 |
34 | 50 | 58 | 46 | 50 |
35 | 51 | 59 | 47 | 51 |
36 | 52 | 60 | 48 | 52 |
37 | 53 | 61 | 49 | 53 |
38 | 54 | 62 | 50 | 54 |
39 | 55 | 63 | 51 | 55 |
40 | 56 | 64 | 52 | 56 |
41 | 57 | 65 | 53 | 57 |
42 | 58 | 66 | 54 | 58 |
43 | 59 | 67 | 55 | 59 |
44 | 60 | 68 | 56 | 60 |
45 | 61 | 69 | 57 | 61 |
46 | 62 | 70 | 58 | 62 |
47 | 63 | 71 | 59 | 63 |
48 | 64 | 72 | 60 | 64 |
49 | 65 | 73 | 61 | 65 |
50 | 66 | 74 | 62 | 66 |
51 | 67 | 75 | 63 | 67 |
52 | 68 | 76 | 64 | 68 |
53 | 69 | 77 | 65 | 70 |
54 | 70 | 78 | 66 | 72 |
55 | 71 | 79 | 67 | 74 |
56 | 72 | 80 | 68 | 76 |
57 | 73 | 81 | 69 | 77 |
58 | 74 | 82 | 70 | 78 |
59 | 75 | 83 | 71 | 79 |
60 | 76 | 84 | 72 | 80 |
61 | 77 | 85 | 73 | 82 |
62 | 78 | 86 | 74 | 84 |
63 | 79 | 87 | 75 | 86 |
64 | 80 | 88 | 76 | 88 |
65 | 82 | 89 | 77 | 90 |
66 | 84 | 90 | 78 | 92 |
67 | 86 | 91 | 79 | 94 |
68 | 88 | 92 | 80 | 98 |
69 | 89 | 93 | 81 | 102 |
70 | 90 | 94 | 82 | 106 |
71 | 91 | 95 | 83 | 110 |
72 | 92 | 96 | 84 | 112 |
73 | 94 | 97 | 85 | 113 |
74 | 96 | 98 | 86 | 113 |
75 | 98 | 99 | 87 | 113 |
76 | 100 | 100 | 88 | 113 |
77 | 102 | 101 | 89 | 113 |
78 | 104 | 102 | 90 | 113 |
79 | 106 | 103 | 91 | 113 |
80 | 108 | 104 | 92 | 113 |
81 | 112 | 107 | 93 | 113 |
82 | 116 | 110 | 94 | 113 |
83 | 120 | 113 | 95 | 113 |
84 | 124 | 116 | 96 | 113 |
85 | 127 | 120 | 98 | 113 |
86 | 130 | 124 | 100 | 113 |
87 | 133 | 128 | 102 | 113 |
88 | 136 | 132 | 104 | 113 |
89 | 140 | 135 | 105 | 113 |
90 | 144 | 140 | 106 | 113 |
91 | 148 | 145 | 107 | 113 |
92 | 152 | 150 | 110 | 113 |
93 | 156 | 153 | 113 | 113 |
94 | 160 | 153 | 116 | |
95 | 164 | 153 | 119 | |
96 | 168 | 153 | 122 | |
97 | 169 | 153 | 125 | |
98 | 169 | 153 | 125 | |
99 | 169 | 153 | 125 | |
100 | 169 | 153 | 125 | |
101 | 169 | 153 | 125 | |
102 | 169 | 153 | 125 | |
103 | 169 | 153 | 125 | |
104 | 169 | 153 | 125 | |
105 | 169 | 153 | 125 | |
106 | 169 | 153 | 125 | |
107 | 169 | 153 | 125 | |
108 | 169 | 153 | 125 | |
109 | 169 | 153 | 125 | |
110 | 169 | 153 | 125 | |
111 | 169 | 153 | 125 | |
112 | 169 | 153 | 125 | |
113 | 169 | 153 | 125 | |
114 | 169 | 153 | ||
115 | 169 | 153 | ||
116 | 169 | 153 | ||
117 | 169 | 153 | ||
118 | 169 | 153 | ||
119 | 169 | 153 | ||
120 | 169 | 153 | ||
121 | 169 | 153 | ||
122 | 169 | 153 | ||
123 | 169 | 153 | ||
124 | 169 | 153 | ||
125 | 169 | 153 | ||
126 | 169 | |||
127 | 169 | |||
128 | 169 | |||
129 | 169 | |||
130 | 169 | |||
131 | 169 | |||
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133 | 169 | |||
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150 | 169 | |||
151 | 169 | |||
152 | 169 | |||
153 | 169 |
別表第7の3 昇給号俸数表(第15条、第34条の3関係)
昇給区分 | A | B |