○単純労務職員の給与に関する規程
昭和34年7月7日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下「条例」という。)第23条の3の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員とは、事務補、技士補、車庫長、運転業務員、技手、業務員、調理師、助手、看護助手並びにこれらの職(車庫長を除く。)ごとの主任の職名を有する者とする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職務の級)
第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(初任給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年丸森町規則第13号)第23条、第24条の2及び第36条の規定は、それぞれ職員の昇格及び降格の場合の号俸、56歳以上の職員の昇給並びに昇給しない職員の年齢について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と、同規則第24条の2第1項中「別表第7の2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第5」と読み替えるものとする。
第5条 この規程に定めるもののほか、給与については条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。
附則
1 この規程は、昭和34年4月1日から適用する。
2 暫定手当については附則別表第1に定めるもののほか、一般職員の例による。
3 昭和34年3月31日に於て職員の給与に関する条例の適用を受けていた者で、この規程の適用を受けることとなる者の職務の等級及び号俸は附則別表第2に掲げるところによる。
(準用規定)
5 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年丸森町規則第9号)附則第2項及び第3項の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則附則第2項及び第3項中「附則別表第1」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程(昭和34年訓令第1号。以下「規程」という。)附則別表第1」と、「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、同規則附則第2項中「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第3」と読み替えるものとする。
附則別表第1(附則第5項関係)
職務の級 |
4級 |
附則別表第2(附則第5項関係)
職務の級 | 号俸 | 調整数 |
1級 | 5号俸以上の号俸 | -4 |
備考 調整数欄の「-」の数は減ずる数を示す。
附則別表第3(附則第5項関係)
職務の級 | 職務の等級 |
1級 | 3等級 (4号俸以下の号俸にあっては、4等級) |
2級 | 2等級 |
3級 | 1等級 |
附則(昭和35年10月7日訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程の施行前に改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、既に支払われた昭和35年4月1日からこの規程の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の規程による内払とみなす。
附則(昭和35年10月7日訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の切替及びその切替に伴う措置)
2 給与の切替に伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程の施行前の規程に基づいて既に支払われた給与(期末手当及び勤勉手当を含む。)は改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年9月1日訓令第6号)
この規程は、昭和36年9月1日から施行する。
附則(昭和36年12月16日訓令第9号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の切替えに伴う措置)
2 給与の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の例による。
(給与の内払)
3 この規程の施行前に改正前の規程に基づいて、既に支払われた給与は改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替に伴う措置)
2 この規程の施行により切替えられる職員の昭和37年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において改正前の規程によりその者が受ける号俸に対応する附則別表に掲げる号俸とし、切替日以降における昇給期間の適用については附則別表に掲げる昇給期間とする
3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う必要なる事項は任命権者が別に定める。
附則別表 単純労務職員給料表の適用を受ける職員の号俸切替表
1等級 | 2等級 | ||||
切替日の前日の号俸 | 切替日における号俸 | 昇給期間 | 切替日の前日の号俸 | 切替日における号俸 | 昇給期間 |
5号俸 | 1号俸 | 18 | 1号俸 | 1号俸 | 12 |
6号俸 | 2号俸 | 21 | 2号俸 | 2号俸 | 12 |
7号俸 | 2号俸 | 12 | 3号俸 | 3号俸 | 12 |
8号俸 | 3号俸 | 18 | 4号俸 | 4号俸 | 12 |
9号俸 | 4号俸 | 21 | 5号俸 | 5号俸 | 18 |
10号俸 | 5号俸 | 18 | 6号俸 | 6号俸 | 21 |
11号俸 | 6号俸 | 15 | 7号俸 | 7号俸 | 24 |
12号俸 | 7号俸 | 15 | 8号俸 | 8号俸 | 24 |
13号俸 | 8号俸 | 12 | 9号俸 | 8号俸 | 15 |
14号俸 | 9号俸 | 12 | 10号俸 | 9号俸 | 15 |
15号俸 | 10号俸 | 12 | 11号俸 | 11号俸 | 24 |
12号俸 | 12号俸 | 18 | |||
13号俸 | 13号俸 | 12 | |||
14号俸 | 15号俸 | 15 | |||
15号俸 | 17号俸 | 18 | |||
16号俸 | 19号俸 | 21 | |||
17号俸 | 21号俸 | 24 | |||
附則(昭和38年2月28日訓令第28号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の切替、及びその切替に伴う措置)
2 この規程の施行により給料表の切替えを受ける職員の、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において、改正前の規程の定めにより、その者が受けている号俸に対応する附則別表第1に掲げる号俸とする。
3 前項に定めるもののほか、給料の切替、及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年丸森町条例第9号)の附則第6項の適用については「行政職給料表」を「労務職給料表」と、「1等級1号俸から18号俸まで」を「1等級17号俸から29号俸まで」と、「2等級5号俸から18号俸まで」を「2等級24号俸から32号俸まで」とそれぞれ読み替え、かつ「3等級8号俸から17号俸まで」及び「4等級15号俸まで」を削除するものとする。
(給与の内払)
4 この規程施行前に、改正前の規程の定めにより既に支払われた給与は、この規程の定めによる給与の内払いとみなす。
附則別表第1 労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
等級 | 1等級 | 2等級 | ||||
区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | ||||
5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | ||||
9 | 9 | 9 | ||||
10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | ||||
14 | 14 | 3 | 19,800 | 14 | ||
15 | 15 | 6 | 20,300 | 15 | ||
16 | 16 | 9 | 20,800 | 16 | ||
17 | 16 | 17 | ||||
18 | 17 | 3 | 21,800 | 18 | ||
19 | 18 | 6 | 22,300 | 19 | ||
20 | 19 | 9 | 22,800 | 20 | ||
21 | 19 | 21 | 3 | 19,600 | ||
22 | 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 |
23 | 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 |
24 | 22 | 9 | 24,800 | 23 | ||
25 | 22 | 24 | 3 | 21,600 | ||
26 | 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 |
27 | 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,600 |
28 | 25 | 9 | 26,400 | 26 | ||
29 | 25 | 27 | 3 | 23,500 | ||
30 | 28 | 6 | 23,900 | |||
31 | 29 | 9 | 24,300 | |||
32 | 30 | |||||
附則(昭和38年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程施行前に、改正前の規程により既に支払われた給与は、この規程の定めによる給与の内払とみなす。
附則(昭和39年1月27日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日における単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和37年丸森町訓令第2号)による改正前の規程の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における昇給期間は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年丸森町条例第5号)附則第3項の例による。
3 前項に定めるもののほか給料の切替え及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 この規程施行前に改正前の規程の定めにより既に支払われた給与は、この規程の定めによる給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 |
単労職給料表 | 21~30 | 28~33 |
備考 本表中「21~30」等とあるのは「21号俸から30号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和40年2月12日訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(給料の切替で切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程により、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与はこの規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年2月12日訓令第4号)
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年2月8日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条の規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和40年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年2月18日訓令甲第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年2月10日訓令甲第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(給料の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規程の適用の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年1月25日訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年1月28日訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年4月1日訓令甲第5号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年2月10日訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年丸森町条例第1号)第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年2月2日訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、1月28日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年丸森町条例第1号)第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年12月20日訓令甲第26号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から附則第8項までの規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。
(職務の等級の切替え)
5 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号俸の切替え)
6 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
7 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
8 切替日の前日に職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
労務職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
附則(昭和48年12月17日訓令甲第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例によるものとする。この場合において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年丸森町条例第31号)附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「附則別表のイからニまでの表(以下「切替表」という。)」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和48年丸森町訓令甲第10号)附則別表(以下「切替表」という。)」とする。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 特定号俸職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 月 | 円 | |||
1等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 | ||||
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 | ||||
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
附則(昭和49年2月1日訓令甲第1号)
この規程は、昭和49年2月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日訓令甲第13号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月27日訓令甲第17号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月25日訓令甲第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月21日訓令甲第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月22日訓令甲第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月5日訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年12月24日訓令甲第13号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月25日訓令甲第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月25日訓令甲第21号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月26日訓令甲第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月24日訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月25日訓令甲第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については、一般職員の例による。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1 職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | |
1等級 | 2級 |
附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
イ 給料表の1級となる職員
旧号俸 | 新号俸 | |
3等級 | 2等級 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
22 | 26 | |
23 | 27 | |
24 | 28 | |
25 | 29 |
備考 この表の旧号俸欄中「2等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
ロ 給料表の1級となる職員以外の職員
旧号俸 | 新号俸 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | |
27 | |
28 |
備考 この表の新号俸欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和61年12月24日訓令甲第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年12月26日訓令甲第11号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程は、昭和60年8月1日から適用する。
附則(昭和62年12月23日訓令甲第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年3月28日訓令甲第7号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月23日訓令甲第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月26日訓令甲第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。
(給料の切替え及びその他の切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年3月26日訓令甲第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日訓令甲第24号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年丸森町規則第40号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成2年丸森町訓令甲第24号)附則別表」とする。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の級 | 号俸 | |||
イ | ロ | ハ | ニ | |
1級 | 2から8まで | 9 | 10 | 11 |
附則(平成3年12月25日訓令甲第21号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成3年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日訓令甲第13号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成4年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日訓令甲第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成5年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日訓令甲第8号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成6年12月26日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月25日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月25日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月25日訓令甲第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月25日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月27日訓令甲第15号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成11年12月27日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日訓令甲第14号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日訓令甲第14号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日訓令甲第12号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則別表第1 職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2 職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 121 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | |||
12月以上 | 121 | 125 | |||
33 | 3月未満 | 125 | |||
3月以上6月未満 | 126 | ||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||
12月以上 | 129 |
附則別表第3 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
円 | ||||||
2級 | 278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
附則(平成20年3月31日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年12月1日訓令甲第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年丸森町条例第21号。次項において「改正条例」という。)の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当については、一般職員の例による。この場合において、改正条例附則第2項第1号の表については、次のとおりとする。
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
労務職給料表 | 1級 | 1号俸から68号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで |
附則(平成22年11月30日訓令甲第15号)
この訓令は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年丸森町条例第17号)の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成23年12月26日訓令甲第10号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令甲第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
2 平成26年4月1日(以下この項及び次項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
3 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下この項及び第5項において「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用日又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
4 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月31日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年3月15日訓令甲第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成28年3月16日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年丸森町訓令甲第4号。以下この項において「平成27年改正訓令」という。)第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日訓令甲第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年丸森町訓令甲第4号。以下この項において「平成27年改正訓令」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年3月15日訓令甲第2号)
(適用期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による号俸が改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年丸森町訓令甲第4号。以下この項において「平成27年改正訓令」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日訓令甲第10号)
(適用期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による号俸が改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月27日訓令甲第1号)
(適用期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による号俸が改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年11月30日訓令甲第8号)
(適用期日)
1 この訓令は、令和4年12月1日から施行し、改正後の単純労務職の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月30日訓令甲第5号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
第3条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程附則第6項及び第7項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には、適用しない。
附則(令和5年12月1日訓令甲第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年12月1日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |
122 | 269,300 | 306,200 | ||
123 | 269,600 | 306,500 | ||
124 | 269,900 | 306,700 | ||
125 | 270,100 | 306,900 | ||
126 | 270,300 | 307,200 | ||
127 | 270,600 | 307,500 | ||
128 | 270,900 | 307,700 | ||
129 | 271,100 | 307,900 | ||
130 | 271,300 | 308,200 | ||
131 | 271,600 | 308,500 | ||
132 | 271,900 | 308,700 | ||
133 | 272,100 | 308,900 | ||
134 | 272,300 | |||
135 | 272,600 | |||
136 | 272,900 | |||
137 | 273,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
194,600 | 205,700 | 224,200 |
別表第2(第3条関係)等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 1 運転業務員及び技手の職務 2 業務員等の職務 |
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転業務員、技手及び業務員等の職務 2 事務補の職務 |
3級 | 1 技士補、車庫長の職務 2 困難な業務を行う事務補の職務 3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転業務員、技手及び業務員等の職務 4 主任の職務 |
備考 「業務員等」とは、業務員、調理師、調理員、助手及び看護助手をいう。
別表第3(第4条関係)初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
運転業務員及び技手 | 高校卒 | 1級17号俸から1級49号俸まで |
中学卒 | 1級1号俸から1級37号俸まで | |
業務員等 | 中学卒 | 1級1号俸から1級29号俸まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表2の等級別基準職務表の備考欄に定めるところによる。
2 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴、免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。
別表第4(第4条関係)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 19 |
28 | 1 | 20 |
29 | 1 | 21 |
30 | 1 | 21 |
31 | 1 | 22 |
32 | 1 | 22 |
33 | 1 | 23 |
34 | 1 | 23 |
35 | 1 | 24 |
36 | 1 | 24 |
37 | 1 | 25 |
38 | 2 | 26 |
39 | 3 | 27 |
40 | 4 | 28 |
41 | 5 | 29 |
42 | 6 | 30 |
43 | 7 | 31 |
44 | 8 | 32 |
45 | 9 | 33 |
46 | 10 | 34 |
47 | 11 | 35 |
48 | 12 | 36 |
49 | 13 | 37 |
50 | 14 | 38 |
51 | 15 | 39 |
52 | 16 | 40 |
53 | 17 | 41 |
54 | 18 | 42 |
55 | 19 | 43 |
56 | 20 | 44 |
57 | 21 | 45 |
58 | 22 | 45 |
59 | 23 | 46 |
60 | 24 | 46 |
61 | 25 | 47 |
62 | 26 | 47 |
63 | 27 | 48 |
64 | 28 | 48 |
65 | 29 | 49 |
66 | 30 | 50 |
67 | 31 | 51 |
68 | 32 | 52 |
69 | 33 | 53 |
70 | 34 | 53 |
71 | 35 | 54 |
72 | 36 | 54 |
73 | 37 | 55 |
74 | 38 | 55 |
75 | 39 | 56 |
76 | 40 | 56 |
77 | 41 | 57 |
78 | 42 | 57 |
79 | 43 | 57 |
80 | 44 | 58 |
81 | 45 | 58 |
82 | 45 | 58 |
83 | 46 | 59 |
84 | 46 | 59 |
85 | 47 | 59 |
86 | 47 | 60 |
87 | 48 | 60 |
88 | 48 | 60 |
89 | 49 | 61 |
90 | 49 | 61 |
91 | 50 | 61 |
92 | 50 | 62 |
93 | 51 | 62 |
94 | 51 | 62 |
95 | 52 | 63 |
96 | 52 | 63 |
97 | 53 | 63 |
98 | 53 | 64 |
99 | 54 | 64 |
100 | 54 | 64 |
101 | 55 | 65 |
102 | 55 | 65 |
103 | 56 | 65 |
104 | 56 | 65 |
105 | 56 | 65 |
106 | 56 | 66 |
107 | 57 | 66 |
108 | 57 | 66 |
109 | 57 | 66 |
110 | 57 | 66 |
111 | 58 | 67 |
112 | 58 | 67 |
113 | 58 | 67 |
114 | 58 | 67 |
115 | 59 | 67 |
116 | 59 | 68 |
117 | 59 | 68 |
118 | 59 | 68 |
119 | 60 | 68 |
120 | 60 | 68 |
121 | 61 | 68 |
122 | 69 | |
123 | 69 | |
124 | 69 | |
125 | 69 | |
126 | 69 | |
127 | 69 | |
128 | 70 | |
129 | 70 | |
130 | 70 | |
131 | 70 | |
132 | 70 | |
133 | 70 | |
134 | 71 | |
135 | 71 | |
136 | 71 | |
137 | 71 |
備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第5(第4条関係)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |
1級 | 2級 | |
1 | 37 | 9 |
2 | 38 | 10 |
3 | 39 | 11 |
4 | 40 | 12 |
5 | 41 | 13 |
6 | 42 | 14 |
7 | 43 | 15 |
8 | 44 | 16 |
9 | 45 | 17 |
10 | 46 | 18 |
11 | 47 | 19 |
12 | 48 | 20 |
13 | 49 | 21 |
14 | 50 | 22 |
15 | 51 | 23 |
16 | 52 | 24 |
17 | 53 | 25 |
18 | 54 | 26 |
19 | 55 | 27 |
20 | 56 | 28 |
21 | 57 | 30 |
22 | 58 | 32 |
23 | 59 | 34 |
24 | 60 | 36 |
25 | 61 | 37 |
26 | 62 | 38 |
27 | 63 | 39 |
28 | 64 | 40 |
29 | 65 | 41 |
30 | 66 | 42 |
31 | 67 | 43 |
32 | 68 | 44 |
33 | 69 | 45 |
34 | 70 | 46 |
35 | 71 | 47 |
36 | 72 | 48 |
37 | 73 | 49 |
38 | 74 | 50 |
39 | 75 | 51 |
40 | 76 | 52 |
41 | 77 | 53 |
42 | 78 | 54 |
43 | 79 | 55 |
44 | 80 | 56 |
45 | 82 | 58 |
46 | 84 | 60 |
47 | 86 | 62 |
48 | 88 | 64 |
49 | 90 | 65 |
50 | 92 | 66 |
51 | 94 | 67 |
52 | 96 | 68 |
53 | 98 | 70 |
54 | 100 | 72 |
55 | 102 | 74 |
56 | 106 | 76 |
57 | 110 | 79 |
58 | 114 | 82 |
59 | 118 | 85 |
60 | 120 | 88 |
61 | 121 | 91 |
62 | 121 | 94 |
63 | 121 | 97 |
64 | 121 | 100 |
65 | 121 | 105 |
66 | 121 | 110 |
67 | 121 | 115 |
68 | 121 | 121 |
69 | 121 | 127 |
70 | 121 | 133 |
71 | 121 | 137 |
72 | 121 | 137 |
73 | 121 | 137 |
74 | 121 | 137 |
75 | 121 | 137 |
76 | 121 | 137 |
77 | 121 | 137 |
78 | 121 | 137 |
79 | 121 | 137 |
80 | 121 | 137 |
81 | 121 | 137 |
82 | 121 | 137 |
83 | 121 | 137 |
84 | 121 | 137 |
85 | 121 | 137 |
86 | 121 | 137 |
87 | 121 | 137 |
88 | 121 | 137 |
89 | 121 | 137 |
90 | 121 | 137 |
91 | 121 | 137 |
92 | 121 | 137 |
93 | 121 | 137 |
94 | 121 | 137 |
95 | 121 | 137 |
96 | 121 | 137 |
97 | 121 | 137 |
98 | 121 | 137 |
99 | 121 | 137 |
100 | 121 | 137 |
101 | 121 | 137 |
102 | 121 | 137 |
103 | 121 | 137 |
104 | 121 | 137 |
105 | 121 | 137 |
106 | 121 | 137 |
107 | 121 | 137 |
108 | 121 | 137 |
109 | 121 | 137 |
110 | 121 | 137 |
111 | 121 | 137 |
112 | 121 | 137 |
113 | 121 | 137 |
114 | 121 | 137 |
115 | 121 | 137 |
116 | 121 | 137 |
117 | 121 | 137 |
118 | 121 | 137 |
119 | 121 | 137 |
120 | 121 | 137 |
121 | 121 | 137 |
122 | 121 | 137 |
123 | 121 | 137 |
124 | 121 | 137 |
125 | 121 | 137 |
126 | 121 | 137 |
127 | 121 | 137 |
128 | 121 | 137 |
129 | 121 | 137 |
130 | 121 | 137 |
131 | 121 | 137 |
132 | 121 | 137 |
133 | 121 | 137 |
134 | 121 | |
135 | 121 | |
136 | 121 | |
137 | 121 |