○単純労務職員の初任給決定基準要綱制定に伴う経験年数を有する者の給料月額調整基準の改正による在職者の号俸等の調整要綱

昭和48年6月30日

訓令乙第3号

単純労務職員の初任給決定基準要綱(昭和48年訓令乙第2号)の施行により経験年数を有する者の給料月額の調整基準が改められたことに伴う昭和48年4月1日に在職する職員の同日における号俸等の調整については、下記の方法により実施するものとする。

1 昭和48年4月1日において労務職給料表の適用を受けている職員で同日における号俸がその者が職員となったときに単純労務職員の初任給決定基準要綱を適用した場合の号俸を基礎として昇給、昇格が行われたものとして得られる同日における等級号俸に達しない職員については、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の同日における号俸を上位の号俸に決定することができる。

2 前項において上位の号俸に決定することができる号俸は、3号以内とし、別表の号俸調整表の号俸欄(期間)に該当する者について調整の時期欄に掲げる期間の次期昇給期を短縮して号俸の調整を行うものとする。

3 この訓令により等級号俸に異動を生じた職員の発令形式及び履歴書等の記入方法は、次の例によるものとする。

昭和48年4月1日  労務職給料表  等級  号俸を給する

(昭和48年訓令乙第  号による調整)

(平成24年3月27日訓令乙第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2項関係) 号俸調整表

調整の時期


号俸差(期間)

号俸調整表

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

3

3






6

6






9

9






12

12






15

12

3





18

12

3

3




21

12

3

3

3



24

12

3

3

6



27

12

3

6

6



30

12

3

3

6

6


33

12

3

6

6

6


36

12

6

6

6

6


単純労務職員の初任給決定基準要綱制定に伴う経験年数を有する者の給料月額調整基準の改正によ…

昭和48年6月30日 訓令乙第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/ 技能労務職等
沿革情報
昭和48年6月30日 訓令乙第3号
平成24年3月27日 訓令乙第1号