○職員等の旅費に関する条例

昭和29年12月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定がある場合のほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する町の一般職に属する職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合においてその職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について任命権者が町長に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」とは丸森町内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)になった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地に出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合のほか、法令等に特別の定がある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次の各号に掲げるものを、旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が、当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次の各号に掲げる金額を、旅費として支給することができる。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令票に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令票等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令票に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により順路によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合のほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合は、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合においては、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より、より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求の手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを会計管理者に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 会計管理者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、会計管理者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、町長が規則で定める。

(証人等の旅費)

第14条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定がある場合のほか、任命権者が町長に協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び特別車両料金による。

(1) 運賃等の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 第1号及び、第2号の規定に該当する線路で、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる片道200キロメートル以上の旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか特別車両料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道80キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1の定額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる旅行は、日当を支給しない。

(1) 別表第2に掲げる地域への旅行

(2) 前号に掲げる地域を除き、宮城県内、福島県及び山形県への旅行のうち、宿泊を伴わない旅行

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じて別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

第21条 削除

(移転料)

第22条 移転料の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から3月以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の在する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合のほか、第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第25条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は町長が別に定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第26条 在勤地内における旅行の旅費については町長が規則で定める。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第27条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第15条第16条又は第18条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合のほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第3の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(退職者等の旅費)

第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第29条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第30条 外国旅行の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第31条から第35条、第39条、第39条の2及び第40条の規定を準用する。この場合、日当、宿泊料及び食卓料については、3級以上の職務にある者については国家公務員の6級以下3級以上の職務にある者、2級以下の職務にある者については、同2級以下の職務にある者と同一の額、支度料及び死亡手当については、4級以上の職務にある者については国家公務員の5級又は4級の職務にある者、3級以下の職務にある者については、同3級の職務にある者と同一の額とする。

(旅費の調整)

第31条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第32条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項の規定による旅費又は費用に満たないとき、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第33条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、支給については、昭和30年3月31日まで合併前の町村の条例による。

(昭和31年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日)

改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行から適用し、同日前出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和34年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日以後出発する旅行から適用する。

(昭和35年7月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日以降の旅行から適用する。

(昭和36年3月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日以降出発する旅行から施行する。

(昭和40年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年10月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月11日から適用する。

(昭和41年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和44年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条及び別表の改正規定は、昭和44年5月10日以後の旅行から適用する。

(昭和46年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和47年10月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日以降に出発した旅行から適用する。

(昭和48年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和49年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降に出発した旅行から適用する。

(昭和51年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和54年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和57年9月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和59年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日以降に出発した旅行から適用する。

(昭和60年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

(平成元年3月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

(平成2年3月26日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

(平成4年12月25日条例第31号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(平成18年3月9日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

15 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行(中略)する。

(収入役及び会計管理者に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正後の第1条から第6条までに規定する条例の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この条例による改正前の第1条から第6条までに規定する条例の規定(収入役に係る部分に限る。)及びこの条例による廃止前の第8条に規定する条例の規定は、なおその効力を有する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定(別表第2に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、施行の日以降に出発する旅行から適用する。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第12号)の一部を次のように改正する。

第8条第2項及び第9条第2項中「日当、宿泊料及び滞在費」を「日当及び宿泊料」に改める。

別表第2中「(第8条、第9条、第10条関係)日当、宿泊料及び滞在費」を「(第8条、第9条関係)日当及び宿泊料」に改め、同表中「

滞在費(1日につき)

3,100円

3,100円

3,100円

3,100円

3,100円

3,100円

2,400円

2,400円

2,400円

2,400円

2,400円

2,400円

2,400円

2,400円

2,400円

」を削る。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、施行の日以降に出発する旅行から適用する。

(令和元年12月26日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

別表第1(第18条、第19条、第20条、第23条関係) 車賃、日当、宿泊料、着後手当

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内

県外

5級以上の職務にあるもの

37円

2,400円

12,000円

13,000円

4級以下の職務にあるもの

37円

2,200円

12,000円

13,000円

備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合は、県内に宿泊したものとみなす。

別表第2(第19条関係) 日当を支給しない地域

区分

市町村名

宮城県内

仙台市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、亘理町、山元町

福島県内

福島市、相馬市、南相馬市、伊達市、新地町、桑折町、国見町、飯舘村

別表第3(第22条、第27条関係) 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

5級以上の職務にあるもの

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

4級以下の職務にあるもの

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

職員等の旅費に関する条例

昭和29年12月1日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第16号
昭和31年3月1日 条例第3号
昭和32年10月1日 種別なし
昭和34年3月19日 条例第10号
昭和35年7月22日 条例第17号
昭和36年3月4日 条例第7号
昭和38年3月30日 条例第11号
昭和40年3月27日 条例第6号
昭和40年10月4日 条例第23号
昭和41年3月19日 条例第8号
昭和42年3月17日 条例第8号
昭和44年7月1日 条例第16号
昭和46年3月25日 条例第4号
昭和47年10月3日 条例第27号
昭和48年3月28日 条例第5号
昭和49年3月28日 条例第10号
昭和51年3月31日 条例第7号
昭和54年3月23日 条例第6号
昭和57年9月24日 条例第11号
昭和59年3月16日 条例第4号
昭和60年12月25日 条例第35号
昭和61年3月26日 条例第7号
平成元年3月13日 条例第13号
平成2年3月26日 条例第13号
平成2年12月26日 条例第40号
平成4年12月25日 条例第31号
平成12年3月24日 条例第10号
平成18年3月9日 条例第2号
平成19年3月26日 条例第2号
平成20年3月13日 条例第5号
平成21年3月26日 条例第11号
平成28年3月15日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第27号
令和元年12月26日 条例第29号