○丸森町契約に関する暴力団等排除措置要綱
平成20年10月31日
訓令甲第10号
(目的)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等(以下「建設工事等」という。)の契約における暴力団等の不当な介入を排除し、もって建設工事等の適正な履行を確保することを目的とする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計業務をいう。
(3) 物品調達等 物品の調達又は役務の提供を受けることをいう。
(4) 入札参加資格 建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に規定する一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格をいう。
(5) 有資格者 入札参加資格を有する者をいう。
(6) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(7) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(8) 暴力団関係者 暴力団又は暴力団員に協力又は関与する等、これらと関わりを持つ者として警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。
(9) 不当介入 建設工事等の受注者に対して行われる契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。
2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた有資格者(以下「入札参加除外者」という。)を構成員に含む共同企業体又は事業協同組合についても適用する。
(一般競争入札からの排除)
第4条 町長は、建設工事等の一般競争入札を行うときは、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。
2 町長は、入札参加資格を認めた者が開札期日までに入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消すものとする。
3 町長は、落札者が契約締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該契約を締結しないものとする。
4 前3項の規定による措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。
5 町長は、第2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、入札参加除外者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第5条 町長は、建設工事等の指名競争入札を行うときは、入札参加除外者を指名してはならない。この場合において、当該入札参加除外者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
2 前条第3項の規定は、指名競争入札からの排除について準用する。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 町長は、入札参加除外者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。
(下請負等の禁止)
第7条 町長は、契約書の定めるところにより、入札参加除外者及び警察から別表1に掲げる措置要件に該当する旨の通報を受けた者を建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降のすべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての再受託者を含む。以下同じ。)として承認しないものとする。
2 町長は、契約書の定めるところにより、建設工事等の受注者が入札参加除外者及び警察から別表1に掲げる措置要件に該当する旨の通報を受けた者を下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)としていたときは、受注者に対し、当該下請負人等との契約の解除を求めることができる。
3 前2項の規定は、入札参加除外者を構成員とする特定建設工事共同企業体についても適用する。
(不当介入に対する措置)
第9条 町長は、特記仕様書等により、受注者が暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)による不当介入を受けたときは、速やかな警察への通報並びに捜査上の協力(以下「警察への通報等」という。)及び町長への報告を当該受注者に義務付けるものとする。
2 町長は、受注者の下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたときは、特記仕様書等により、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう受注者に指導するものとする。
3 町長は、受注者又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に警察への通報等及び町長への報告が行われたと認められる場合であって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整や工期の延長等の措置を講じるものとする。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、この要綱の運用にあたっては、警察等捜査機関と密接な連携を図るものとする。
附則
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
1 有資格者の役員等(法人の場合は非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合は法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合はその者並びに支配人及び営業所の代表者)が暴力団員であるとき又は暴力団員が経営に事実上参加していると警察から通報があり、又は警察が認めたとき。 | 24か月 |
2 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していたと警察から通報があり、又は警察が認めたとき。 | 24か月 |
3 暴力団、暴力団関係者又は暴力団若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に関与していると認められる法人や組合等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると警察から通報があり、又は警察が認めたとき。 | 24か月 |
4 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると警察から通報があり、又は警察が認めたとき。 | 24か月 |
5 暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると警察から通報があり、又は警察が認めたとき。 | 24か月 |
別表2(第9条関係)
措置要件 | 期間 |
受注者が、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず警察への通報等及び町長への報告を怠ったと認められるとき。 | 6か月以内 |