○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし価格の差額がその高価なものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときはその差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又は相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産の寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、天災水害等の災害により普通財産の貸付を受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公共又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価より低い価格で貸付けることができる。

(行政財産の目的外使用)

第8条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

4 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。

(罰則)

第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 町財産の取得管理及び処分並びに営造物の設置及び管理に関する条例(昭和29年丸森町条例第27号)は廃止する。

(昭和50年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を受けて使用している行政財産の使用料については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(昭和61年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を受けて使用している行政財産の使用料については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(昭和63年12月23日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を受けて使用している者に係る施行日以後の使用料の額については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(平成8年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を受けて使用している者に係る施行日以後の使用料の額については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に係る経過措置)

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例別表の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料から適用し、施行日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)は、施行日以後に徴収すべき占用料等から適用し、施行日前に徴収すべき占用料等については、なお従前の例による。

(平成29年12月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)は、施行日以後に徴収すべき占用料等から適用し、施行日前に徴収すべき占用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)は、施行日以後に徴収すべき占用料等から適用し、施行日前に徴収すべき占用料等については、なお従前の例による。

(令和5年3月7日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)は、施行日以後に徴収すべき占用料等から適用し、施行日前に徴収すべき占用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

財産の種類

使用の目的

使用料(年額)

土地

(1) 電柱類の設置

1本につき

第1種電柱 430円

第2種電柱 670円

第3種電柱 900円

第1種電話柱 390円

第2種電話柱 620円

第3種電話柱 850円

その他の柱類 39円

(2) 鉄塔類の設置

1m2につき

宅地、田畑にあっては 420円

山林にあっては 100円

(3) 維持管理に地表を使用する管類の地下埋設

1mにつき

宅地、田畑にあっては

外径が0.4m未満のもの 150円

外径が0.4m以上1m未満のもの 290円

外径が1m以上のもの 540円

山林にあっては

外径が0.4m未満のもの 20円

外径が0.4m以上1m未満のもの 50円

外径が1m以上のもの 80円

(4) 維持管理に地表を使用しない工作物の設置

地下工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地価格の2パーセントに相当する金額

(5) 土地価格に影響する架空工作物の設置

架空工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地価格の

土地価格に相当の減価をきたす場合 3パーセントに相当する金額

土地価格に軽度の減価をきたす場合 1.5パーセントに相当する金額

(6) その他

土地価格の4パーセントに相当する金額

建物


建物価格の10.5パーセントに相当する金額に光熱水費等の実費を加算した金額

動産


1年間に償却されるべき金額に当該年度における修理費用を加算した金額

備考 この表においては、次により使用料の額を算定する。

1 面積が1m2に満たない場合及び1m2に満たない端数を生じた場合は、1m2に切り上げる。

2 延長が1mに満たない場合及び1mに満たない端数を生じた場合は、1mに切り上げる。

3 使用期間の計算については、当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算、当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は日割計算により、当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数を生じた場合は、4時間を超えるときは1日とし、4時間以下であるときは0.5日として計算する。ただし、動産の1日の使用時間が8時間を超え16時間以下のときは1.5日とし、16時間を超えるときは2日として計算する。

4 宅地、田、畑、山林の区分は、登記上の地目にかかわらず現況により、宅地、田、畑、山林以外の土地については、最も近似する区分による。

5 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

6 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

7 電柱類の本数については、H柱及び人形柱は1基をもって2本とし、支柱及び支線はそれぞれ1本として計算する。

8 鉄塔類の面積については、基礎の占める面積とし、1基について複数の基礎を有する場合は、各基礎の外延を結ぶ直線に囲まれる面積による。

9 架線を伴う電柱類で山林以外の場所に設置する場合は、土地価格に影響する架空工作物の設置に係る使用料は徴収しない。

10 建物のみの使用については、建面積に相当する土地の使用料を加算する。

11 建物又は動産の使用については、光熱水費等の実費又は修理費用の相当額を使用者が直接負担する場合は、これらの金額は加算しない。

12 土地価格については、近傍類似の土地の時価によるものとする。

13 使用料の総額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月31日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第16号
昭和50年12月25日 条例第40号
昭和61年3月26日 条例第9号
昭和63年12月23日 条例第30号
平成8年3月22日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第7号
平成21年3月26日 条例第10号
平成27年3月24日 条例第6号
平成29年12月25日 条例第16号
令和3年3月16日 条例第8号
令和5年3月7日 条例第9号