○丸森町財政調整基金条例
昭和39年3月31日
条例第23号
(設置の目的)
第1条 町債の償還及び災害の応急対策、その他必要と認められる事件に要する経費の財源に充てることにより、町財政の調整を図り、もってその健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額
第3条 削除
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券(町発行の地方債証券を含む。)に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、基金を処分することができる。
(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき
(2) 償還期を繰り上げて行う町債の償還財源に充てるとき
(3) 町債の償還額が著しく多額になる年度において町債の償還財源に充てるとき
(4) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき
(5) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木及びその他の建設事業の経費並びにその他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき
(6) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき
(7) 町職員が勧しょうにより退職するため、宮城県市町村退職手当組合退職手当条例に基づき、町が負担する特別負担金の額が著しく多額になる年度において特別負担金の財源に充てるとき
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 丸森町財政調整積立金条例(昭和34年丸森町条例第18号)は廃止する。
附則(昭和49年3月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月5日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に積み立てられた積立金は、この改正条例による基金とみなす。