○丸森町国民健康保険出産費貸付基金条例施行規則

平成13年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町国民健康保険出産費貸付基金条例(平成13年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、出産費の貸付けその他基金に関する必要な事項を定めるものとする。

(貸付申込)

第2条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、出産費貸付申請書(様式第1号)次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる者 出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類

(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる者 妊娠12週以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証

2 申込者は、1名以上の連帯保証人を立てなければならない。ただし、前項による申込と同時に、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の別に定める停止条件付相殺契約を締結した者はこの限りでない。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの適否及び貸付金額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付け及び貸付金額を決定したときは、出産費貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申込者に通知するものとする。

3 町長は、貸付けを行わないことを決定したときは、申込者に対し、出産費貸付却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 申込者は、決定通知書を受理したときは、出産費貸付金借用書(様式第4号)を町長に対し、遅滞なく提出しなければならない。

(基金台帳等)

第4条 保健福祉課長は、出産費貸付基金台帳(様式第5号)及び出産費貸付金貸付簿(様式第6号)を備え、整理保管しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月6日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月13日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役等に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の第1条、第4条、第11条、第12条及び第13条に規定する規則の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この規則による改正前の第1条、第4条、第11条、第12条及び第13条に規定する規則の規定(収入役及び副収入役に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

丸森町国民健康保険出産費貸付基金条例施行規則

平成13年3月30日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)