○丸森町長寿社会対策基金条例

平成2年3月26日

条例第24号

(設置)

第1条 地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等、本格的な高齢化社会の到来に対応した施策を推進し、もって地域の振興と住民福祉の向上を図るため、丸森町長寿社会対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町長寿社会対策基金条例

平成2年3月26日 条例第24号

(平成2年3月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成2年3月26日 条例第24号