○高額療養費貸付規則
平成13年3月30日
規則第4号
高額療養費貸付規則(昭和50年丸森町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高額療養費貸付基金条例(昭和50年丸森町条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、高額療養費の貸付けその他基金に関する必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象要件)
第2条 高額療養費貸付基金の貸付けの対象とする費用の算定は、次に定めるところによる。
(1) 一部負担金の計算の基礎となる費用は、法定給付費とする。
(2) 貸付けの基礎となる一部負担金の額は、被保険者ごとに算定する。
(3) 貸付けの基礎となる一部負担金の額は、病院、診療所、薬局その他の者ごとに算定する。
(4) その他高額療養費支給制度の支給額算定の例による。
(貸付方法)
第3条 高額療養費の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に当該一部負担金請求書又はこれに代わるべき明細書を添えて、町長に申請しなければならない。
2 申込者は、1名以上の連帯保証人を立てなければならない。
3 町長は、第1項の申請があったときは、速やかに審査し、貸付けの適否及び貸付金額を決定しなければならない。
5 高額療養費の貸付けは、当該療養者の属する世帯の世帯主に行うものとする。
6 同一世帯内に国民健康保険と社会保険の加入者がいて、社会保険の被扶養者が貸付けの対象となるときは、その扶養義務者である組合員又は被保険者に貸付けを行うものとする。
7 申込者は、決定通知書を受理したときは、高額療養費貸付金借用証書(様式第4号)を町長に対し、遅滞なく提出しなければならない。
(高額療養費受領等の委任)
第4条 申込者は、当該診療に係る高額療養費の受領及び借受金償還を委任状(様式第5号)により町長に委任することができる。
(償還方法)
第5条 高額療養費の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、決定通知書に定められた方法に従い、所定の償還期日までに、町長が発行する納入通知書により借受金を償還しなければならない。
2 町長は、前条の規定により委任を受け高額療養費を受領したときは、直ちに委任者に通知し、借受金の償還の手続きをさせなければならない。
(貸付金と支給額の差額の処理)
第6条 貸付けを行った後において、医療機関の診療報酬請求の誤り又は査定の結果、貸付金と高額療養費の支給額に差額が生じたときは、この旨を借受人に通知し、高額療養費支給の際精算し、償還させるものとする。
(借受人の義務)
第7条 借受人は、高額療養費の貸付けを受けたときは、直ちに医療機関に当該医療費の支払いを行い、その領収書を速やかに町長に提示しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までの貸付申請については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月6日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月13日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の第1条、第4条、第11条、第12条及び第13条に規定する規則の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この規則による改正前の第1条、第4条、第11条、第12条及び第13条に規定する規則の規定(収入役及び副収入役に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。