○丸森町震災復興基金条例

平成24年2月9日

条例第2号

(設置)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの早期の復興に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、丸森町震災復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町震災復興基金条例

平成24年2月9日 条例第2号

(平成24年2月9日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成24年2月9日 条例第2号