○丸森町奨学基金条例
昭和43年9月27日
条例第28号
(設置の目的)
第1条 丸森町奨学資金を確保し、その貸与業務を円滑かつ、効率的に行うため、丸森町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金の額は247万円とする。
2 基金として積立てる額は指定寄付金及び一般会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(貸与)
第4条 基金は、丸森町奨学金貸与条例(昭和43年丸森町条例第29号。以下「奨学金貸与条例」という。)の定めるところにより貸与する。
(果実等の処理)
第5条 基金の管理等から生じた果実は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え運用することができる。
(処分)
第7条 次の各号の一に該当する場合に限り基金を処分することができる。
(1) 奨学金貸与条例第7条の規定に該当する事由が生じたとき。
(2) 天災その他避けることのできない事故のため修学困難となった者に対し、特に援助の必要を認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 丸森町立学校就学奨励基金条例(昭和39年丸森町条例第39号)は廃止する。
附則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。