○丸森町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年3月11日

条例第5号

(趣旨)

第1条 本町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(指定管理者の指定を受けようとする団体の公募)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。ただし、当該施設の適正な運営を確保するため必要と認められるときは、この限りでない。

2 次条及び第4条の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条第1項本文の規定による公募に応じて指定管理者の指定を受けようとする団体は、町長が指定する期間内に、申請書に当該施設の管理に係る事業計画書その他町長が別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該事業計画書に記載された事業計画の実施に要する費用、その実施による効果、当該事業計画に沿って当該施設を管理する能力等を総合的に勘案して当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体を選定し、指定管理者に指定するものとする。

(教育委員会所管の施設への適用)

第5条 教育委員会が所管する公の施設に係るこの条例の適用については、第2条から前条まで及び次条の規定中「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年3月11日 条例第5号

(平成21年3月26日施行)