○丸森町収納特別対策本部設置要綱

平成12年11月30日

訓令甲第16号

(設置)

第1条 町の重要な財源である税金等の納付を確保しながら、滞納者に対して公平な町税等の負担への理解と納税意識の向上を図り、収納の実績を上げるため、丸森町収納特別対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、副町長をもって充てる。

3 副本部長は、会計管理者をもって充てる。

4 本部員は、町長が指名する職員をもって充てる。

(本部長等の職務)

第3条 本部長は、本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(実施計画)

第4条 本部長は、事務の実施期間及び方法について年度ごとに計画を定めるものとする。

(事務局)

第5条 本部の事務局は、町民税務課内に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部について必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年11月30日訓令甲第10号)

この訓令は、平成13年11月30日から施行する。

(平成14年11月28日訓令甲第12号)

この訓令は、平成14年11月29日から施行する。

(平成15年11月27日訓令甲第16号)

この訓令は、平成15年11月29日から施行する。

(平成16年11月29日訓令甲第7号)

この訓令は、平成16年11月30日から施行する。

(平成17年11月30日訓令甲第14号)

この訓令は、平成17年11月30日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役等に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後の第2条、第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条及び第28条に規定する訓令の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この訓令による改正前の第2条、第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条及び第28条に規定する訓令の規定(収入役及び副収入役に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町収納特別対策本部設置要綱

平成12年11月30日 訓令甲第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成12年11月30日 訓令甲第16号
平成13年11月30日 訓令甲第10号
平成14年11月28日 訓令甲第12号
平成15年11月27日 訓令甲第16号
平成16年11月29日 訓令甲第7号
平成17年11月30日 訓令甲第14号
平成19年3月29日 訓令甲第5号
平成24年3月27日 訓令甲第4号