○丸森町事務手数料条例
平成12年3月24日
条例第8号
丸森町事務手数料条例(昭和30年丸森町条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(10) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円
(11) 優良住宅新築認定申請手数料 1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは、43,000円
(12) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(13) 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(14) 犬の登録手数料 1件につき 3,000円
(15) 狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円
(16) 犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円
(17) 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円
(18) 固定資産の評価等の証明に係る手数料 土地1件につき 300円
(3筆までを1件とし、3筆を超えるときは、1筆増すごとに50円を加える。)
建物1件につき 300円
(3棟までを1件とし、3棟を超えるときは、1棟増すごとに50円を加える。)
償却資産1件につき 300円
(3種までを1件とし、3種を超えるときは、1種増すごとに50円を加える。)
(19) 固定資産課税台帳並びに土地課税台帳及び土地補充課税台帳の地図の閲覧手数料 1件につき 300円
(20) 資産に関する証明手数料 1件につき 300円
(21) 住民票の写しの交付手数料 1件につき 300円
(22) 戸籍附票の写しの交付手数料 1件につき 350円
(23) 住民票記載事項証明手数料 1件につき 300円
(24) 住民基本台帳の写しの閲覧手数料 1行政区につき 300円
(25) 印鑑の登録及び証明に関する手数料 印鑑登録証交付1件につき 300円
印鑑登録証明1件につき 300円
(26) 身分証明手数料 1件につき 300円
(27) 営業に関する証明手数料 1件につき 300円
(28) 地縁団体台帳閲覧手数料 1件につき 300円
(29) 地縁団体告示事項証明手数料 1件につき 300円
(30) 地縁団体印鑑登録証明手数料 1件につき 300円
(31) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 1枚につき 10円(カラーの場合は20円)。だたし、両面に記載のある書面等の場合は、片面を1枚として額を算定する。
(32) 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に基づく提出書類等の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 1枚につき 10円(カラーの場合は20円)。ただし、両面に記載のある書面等の場合は、片面を1枚として額を算定する。
(33) その他の諸証明に係る手数料 1件につき 300円
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求するもの
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、既に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(住民基本台帳カード交付手数料の徴収の特例)
3 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法第30条の44第2項の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付(更新及び再交付を含む。)に係る手数料については、第2条第23号の規定にかかわらず、徴収しない。
附則(平成15年6月30日条例第20号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第2条第17号の改正規定を除く。) 平成27年10月5日
(2) 第2条の規定 平成28年1月1日
附則(平成28年3月15日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年7月9日条例第19号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日条例第21号)
この条例は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。