○丸森町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成21年4月1日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)の早期発見及び適切な保護並びに要保護児童若しくは要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。)及びその保護者又は特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、丸森町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童等の早期発見及び支援に関すること。
(2) 要保護児童等の対策に係る意識啓発に関すること。
(3) 要保護児童等に係る関係機関等の連携に関すること。
(4) 要保護児童等に係る実態把握に関すること。
(5) その他要保護児童等に関し必要な事項
(調整機関)
第3条 法第25条の2第4項の規定により町長が指定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、丸森町子育て定住推進課とする。
2 調整機関は、協議会の事務を統括するとともに、法第25条の2第5項に規定する業務を行うものとする。
(組織)
第4条 協議会は、次に掲げる関係機関等をもって構成する。
(1) 角田市医師会
(2) 宮城県角田警察署
(3) 宮城県中央児童相談所
(4) 宮城県仙南保健福祉事務所
(5) 丸森町教育委員会
(6) 人権擁護委員
(7) 丸森町民生委員児童委員協議会
(8) 町内保育施設職員
(9) 丸森町保健福祉課
(10) 丸森町子育て定住推進課
(11) 前各号に掲げる者のほか、町長が認める者
2 協議会の委員は、前項各号の関係機関等を代表する者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が委員の中から指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議とする。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、第4条第2項の委員をもって構成し、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 要保護児童等及びその支援に関するシステム全体に関すること。
(2) 実務者会議の活動報告の評価に関すること。
(3) 協議会の年間活動方針に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
2 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは、代表者会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、調整機関が個別の事例に応じて選定する関係機関等の代表者が推薦した者をもって構成し、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 要保護児童等の実態把握に関すること。
(2) 支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。
(3) 全ての個別の要保護児童等(以下「個別ケース」という。)についての主たる担当機関の確認及び援助方針の見直しに関すること。
(4) 個別ケース会議で課題となった事項の処理に関すること。
(5) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。
(6) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 実務者会議は、調整機関が招集し、当該調整機関の長がその座長となる。
(個別ケース会議)
第9条 個別ケース会議は、個別ケースに直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により構成し、要保護児童等に対する具体的な支援等の内容を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別ケースに係る状況の把握や問題点の確認に関すること。
(2) 個別ケースに係る支援の経過及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別ケースに対する支援方針の確立と役割分担の決定及びこれについての認識の共有に関すること。
(4) 個別ケースの支援に対する主担当機関及び主たる援助者の決定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、個別ケースに関する具体的な支援に関し必要な事項
2 個別ケース会議は、調整機関又は個別ケースを主に担当する関係機関等が招集し、当該招集機関等の担当者がその座長となる。
(守秘義務)
第10条 代表者会議の委員並びに実務者会議及び個別ケース会議の構成員は、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(資料等の提供)
第11条 代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議を招集する者は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年3月23日から適用する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月3日訓令甲第5号)
この訓令は、平成23年8月3日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月4日訓令甲第7号)
この訓令は、令和5年6月1日から適用する。