○丸森町認定こども園施設整備事業補助金交付要綱
平成23年8月3日
告示第60号
(趣旨)
第1条 町は、児童福祉の向上を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「補助事業者」という。)が、就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき設置する認定こども園の整備について、予算の範囲内において丸森町認定こども園施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第3条 規則第3条の規定による交付申請書の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町認定こども園施設整備事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 工事等設計書
(4) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第5条 補助事業者は、規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町認定こども園施設整備事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 丸森町認定こども園施設整備事業補助金交付請求書(様式第7号)
(2) 丸森町認定こども園施設整備事業実績書(様式第8号)
(3) 収支精算書(様式第9号)
(4) 工事出来高設計書
(5) 請負契約書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町認定こども園施設整備事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第10号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(帳簿等の保存)
第8条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を整理し、これを当該補助事業の完了年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年8月3日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日告示第53号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
保育所等整備交付金交付要綱および宮城県認定こども園施設整備事業費補助金交付要綱において交付の対象となる事業 | 1 造成費(ただし、町で算定した額を限度とする。) 2 整備費のうち、次に掲げる経費の合計額 (1) 工事費 (2) 設備費 (3) 事務費(工事費の2.6%に相当する額を上限とする。) (4) その他開設に必要な費用で町長が認めたもの 3 設計監理費のうち、次に掲げる経費の合計額 (1) 実施設計費 (2) 施工監理費 | 補助対象経費の100分の100以内 |