○丸森町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年丸森町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(社会保険各法)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法は、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 条例第5条第3項ただし書の同意は、同意書(様式第1号の2)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 丸森町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年丸森町規則第30号)は、廃止する。
(経過措置)
4 廃止前の丸森町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第20号)
この規則は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成20年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月3日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第1号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。