○丸森町子ども手当事務取扱要綱
平成22年6月29日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定請求書の処理)
第2条 町長は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条に規定する子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、子ども手当認定(請求却下)通知書(様式第1号)により当該請求者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第3条 町長は、省令第2条に規定する子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、子ども手当額改定(請求却下)通知書(様式第2号)により当該請求者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 町長は、省令第3条に規定する子ども手当額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は、前条の通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は、当該届出書を届出者に返送するものとする。
2 町長は、額改定届の提出がない場合であっても、公簿等により手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、前条の通知書により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 町長は、省令第7条に規定する子ども手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。
2 町長は、受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等により子ども手当の受給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、前項の通知書により当該受給者に通知するものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(現況届の処理)
第6条 町長は、省令第4条に規定する子ども手当現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、受給事由が消滅したものと確認した場合は、当該届出書をもって当該手当の認定を取り消し、第5条第1項の通知書により当該受給者に通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第7条 町長は、省令第9条に規定する未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(様式第4号)により当該請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第8条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第23条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月20日までとし、当該申出があった日以後に支払われる子ども手当を対象として寄附がされたものとする。
2 省令第14条に規定する申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更または寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行うものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(支払)
第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の8日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支給方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第10条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき、若しくは法第10条の規定により子ども手当の支給を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、子ども手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から適用する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
2 町長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、子ども手当認定(請求却下)通知書により当該請求者に通知するものとする。
附則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。