○丸森町児童手当事務取扱要綱
平成24年9月28日
告示第56号
丸森町児童手当事務取扱要綱(平成14年丸森町告示第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当に係る認定及び支給に関する事務の取扱いについて、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(文書の取扱い)
第2条 町長は、次に定めるところにより文書を取り扱うものとする。
(1) 請求者、受給者その他の関係者(以下「請求者等」という。)に対する児童手当に関する通知又は照会等の文書を作成するときは、その記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。
(2) 請求者等から提出される請求書又は届書等(以下この条において「請求書等」という。)は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者に代わって請求書等に必要事項を記入する場合は、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を当該請求書等に付記するものとする。
(3) 請求者等から提出された請求書等の記載事項に明白な誤りがある場合であって、これが軽微なものであり、かつ、容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
(4) 請求書等の提出を受けたときは、当該請求書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
(5) 請求書等の受付及び審査に係る記録は、電子計算機等により記録するものとする。
(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報については、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)に従い、適正に取り扱うものとする。
(管理すべき記録)
第3条 町長は、次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理及び利用するものとする。
(2) 児童手当関係書類返戻・保留情報(様式第3号。以下「返戻・保留情報」という。)
(3) 児童手当受給資格調査員証交付情報(様式第4号。以下「調査員証交付情報」という。)
(4) 児童手当父母指定者管理情報(様式第5号。以下「父母指定者管理情報」という。)
2 町長は、受給者情報に記録する受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨及び通称名を記録するなど、適正に整理するものとする。
3 町長は、規則第13条に規定する身分を示す証票の交付を行ったとき及びその返納を受けたときは、調査員証交付情報に記録するものとする。
(父母指定者指定届の処理)
第4条 町長は、規則第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。
2 町長は、父母指定者に対する児童手当の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。
(認定請求書の処理)
第5条 町長は、規則第1条の4第1項及び第3項に規定する請求書(以下これらを「認定請求書」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させた場合は、当該認定請求書に省略させた書類の名称及びその理由を記録するものとする。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備がある場合は、次によるものとする。
ア 認定請求書を請求者に返戻する場合は、児童手当関係書類返戻通知書(様式第6号)を作成し、当該認定請求書に添付するものとする。
イ 認定請求書を保留する場合は、児童手当関係書類保留通知書(様式第6号)を作成し、請求者に送付するものとする。
(3) 前号の規定により返戻した認定請求書が補正されて再提出された場合又は認定請求書の保留の事由がなくなった場合は、返戻・保留情報に再提出年月日を記録するものとする。
2 認定請求書の記載事項は、次のとおり審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)及び添付書類により確認するものとする。
(2) 前号により確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うものとする。
3 町長は、前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者情報に所要の事項を記録するものとする。
(3) 認定請求書に認定年月日を記録するものとする。
(4) 住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)の所定欄に支給開始年月を記録するものとする。
(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対し、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、児童手当における同居父母に係る認定通知書(様式第9号)により通知するものとする。(当該同居父母以外の者が、同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)
4 町長は、第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第6条 町長は、規則第2条第1項及び第3項に規定する請求書(以下これらを「額改定認定請求書」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させた場合は、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録するものとする。
(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備がある場合は、前条第1項第2号及び3号の規定の例により処理するものとする。
2 額改定認定請求書の記載内容は、前条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 町長は、前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者情報に新たに支給要件児童となった者の氏名及び新たに算定対象となった第三子以降算定額算定対象者(法第6条第2項第2号に規定する第三子以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)の氏名並びに改定後の支給額を記録するものとする。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録するものとする。
4 町長は、第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者情報の備考欄に改定の請求を却下した旨を記録するものとする。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録するものとする。
2 町長は、前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者情報の支給要件児童欄から改定の原因となる児童又は第三子以降算定額算定対象者を消除するとともに、改定後の支給額を記録するものとする。
(2) 額改定通知書を作成し、受給者に送付するものとする。
(3) 額改定届に改定年月日を記録するものとする。
3 町長は、第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者情報の備考欄に額改定届を返戻した旨を記録し、当該額改定届を受給者に返戻するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第8条 町長は、額改定届の提出がない場合においても、公簿等により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者情報の支給要件児童欄から改定の原因となる児童又は第三子以降算定額算定対象者を消除するとともに、改定後の支給額及び所要の事項を記録するものとする。
(2) 額改定通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその送付年月日を記録するものとする。
(現況届の処理)
第9条 町長は、規則第4条第1項及び第4項に規定する届書(以下これらを「現況届」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者情報と照合し、規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させた場合は、現況届の備考欄にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録するものとする。
3 町長は、前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者情報の現況届欄に所要の事項を記録するものとする。
4 町長は、第2項の規定により審査した結果、法第4条第2項又は第3項の規定が適用されるときは、当該規定に基づき、児童の生計を維持する程度の高い者に該当すると認められる者に対し、原則として、当該審査をした年の8月から翌年7月まで児童手当を支給するものとする。
5 町長は、第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管するものとする。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記録するものとする。
6 町長は、6月30日までに受給者から現況届が提出されないときは、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない場合は、法第11条の規定により、当該受給者に係る児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(現況届の省略)
第10条 町長は、現況届により届け出られるべき内容を公簿等により確認できるときは、受給者からの提出を省略させることができる。ただし、次に掲げる受給者にあっては、現況届及び継続申立書等の提出により、支給要件を確認するものとする。
(1) 規則第1条の4第2項第4号に規定する者であって、住民基本台帳上で住所を把握することができない、法人である未成年後見人
(2) 規則第1条の4第2項第7号に規定する者のうち、6月1日現在で配偶者と離婚協議中である受給者
(3) 児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について(平成24年3月31日付け雇児発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の第一の1又は第二の1の事例に該当し、町に避難している受給者
(4) 児童手当に係る戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童に係る受給者
(5) 施設等受給者(規則第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)
(氏名変更等届の処理)
第11条 町長は、規則第5条第1項に規定する届書を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者であるときは、受給者情報の氏名欄(法人名等)を改めるものとする。
(2) 受給者が施設等受給者であるときは、受給者情報の設置者等の氏名欄(法人名)、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めるものとする。
(住所変更等届の処理)
第12条 町長は、規則第6条に規定する届書を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者又は児童の氏名及び住所(受給者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認するものとする。
(2) 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認するものとする。
(3) 受給者情報に変更後の住所及び変更年月日を記録するものとする。
(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)
第13条 町長は、一般受給者(公務員でない者に限る。)から規則第6条の2に規定する届書を受理したときは、受給者情報に変更後の被用者又は被用者等でない者等の別を記録するものとする。
(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)
第14条 町長は、一般受給者に係る規則第5条から第6条の2までに規定する届出について、その届け出られるべき内容を公簿等により確認できるときは、当該届出を省略させることができる。
(受給事由消滅届の処理)
第15条 町長は、規則第7条に規定する届書(以下「受給事由消滅届」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を受給すべき受給者の記録と別に保管するものとする。
(2) 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に送付するものとする。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記録するものとする。
(4) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者から受給事由消滅届を受理したときは、当該児童の住所地の市町村に対し、児童手当における父母指定者の受給事由消滅通知書(様式第15号)により通知するものとする。
2 町長は、現況届の提出が省略された一般受給者について、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、当該一般受給者に対し、受給事由消滅届の提出が必要であることを周知するよう努めるものとする。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第16条 町長は、受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等により児童手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権により、前条第1項の規定の例により処理するものとする。
(支払日)
第18条 児童手当の支払期における定期の支払日は、8日とする。ただし、その日が休日又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日又は土曜日若しくは日曜日でない日を支払日とする。
2 児童手当の支払を口座振替で行ったときは、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。
4 第2項の場合において、受給者から求めがあったときその他町長が必要と認めるときは、支払金額及び支払年月日を証する書類を当該受給者に交付するよう努めるものとする。
(未支払請求書の処理)
第20条 町長は、規則第9条に規定する請求書(以下「未支払請求書」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合するものとする。
(2) 未支払の児童手当の支給を決定した場合は、次によるものとする。
ア 請求者が法第12条第1項の児童であった者である場合は、未支払児童手当支給決定通知書(様式第17号)を作成し、当該請求者に送付するものとする。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)(様式第18号)を作成し、当該請求者に通知するものとする。
ウ 請求者が児童であった者である場合は、受給者情報に支払金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及び住所を記録するものとする。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。
(3) 請求の却下を決定した場合は、次によるものとする。
ア 請求者が児童であった者である場合は、未支払児童手当請求却下通知書(様式第17号)を作成し、当該請求者に送付するとともに、受給者情報に却下した旨を記録するものとする。
イ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第18号)を作成し、当該請求者に送付するとともに、受給者情報に当該請求に係る施設入所等児童であった者の請求を却下した旨を記録するものとする。
(支払の一時差止めの処理)
第21条 町長は、法第11条の規定により児童手当の支払の一時差止めを決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第19号)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその旨を記録するものとする。
(処分の取消し)
第22条 町長は、児童手当に係る支給の認定、額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第23条 町長は、法第20条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 町長は、規則第12条の9に規定する申出書(以下この条において「寄附申出書」という。)を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 支払期月に支給する児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、支払期月に支給する児童手当の額が寄附金額に満たないときは、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うものとする。
3 請求者等は、寄附申出書の内容を変更又は撤回するときは、速やかに児童手当寄附変更(撤回)申出書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、支給事由の消滅等により児童手当の支払が行われないとき又は児童手当の減額により寄附申出書に記載された寄附金額に達しないときは、申出に係る寄附の受領を行わないものとする。
(受給資格者の申出による費用等の徴収等に係る事務処理)
第24条 町長は、法第21条の規定により、受給資格者の申出による費用等の徴収を行うときは、申出の期限を定め、当該期限及び費用等の徴収等を実施する旨を請求者等に周知するものとする。
2 町長は、規則第12条の10に規定する申出書(以下この条において「費用等徴収等申出書」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 費用等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、児童手当から徴収する支払期月ごとの費用等について、児童手当に係る費用等の徴収(支払)に係る通知書(様式第22号)を作成し、徴収等対象者に送付するものとする。
(2) 支払期月ごとに費用等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収額」という。)を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収額を控除した額を支払うものとする。
3 請求者等は、費用等徴収等申出書の内容を変更又は撤回するときは、速やかに児童手当からの費用等徴収(支払)変更(撤回)申出書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第25条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当から保育料(特定教育・保育施設の利用者負担額(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額))を徴収(以下この条において「特別徴収」という。)するときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 保育料特別徴収通知書(様式第24号。以下この条において「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収対象者にあらかじめ送付するものとする。
(2) 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じた場合は、特別徴収通知書を改めて作成し、当該特別徴収対象者にあらかじめ送付するものとする。
(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額から徴収額を控除した額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うものとする。
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第26条 町長は、児童手当個人番号変更等申出書(様式第25号)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報における受給者の個人番号、配偶者等の氏名、配偶者等の個人番号、児童の個人番号又は第三子以降算定額算定対象者の個人番号を、必要に応じて改めるものとする。
(2) 受給者が施設等受給者(個人かつ被用者である者に限る。)である場合は、受給者情報における設置者等の個人番号を改めるものとする。
(受給者情報等の保存期間)
第27条 町長は、受給者情報、父母指定者管理情報並びに請求書及び届書等を、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(3) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(6) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(7) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
(その他)
第28条 この要綱に定めるもののほか、児童手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日告示第85号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の丸森町児童手当事務取扱要綱の規定は、令和6年10月以後の月分の児童手当に係る認定及び支給に関する事務処理について適用し、同年9月以前の月分の児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる、同法第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付に関する事務処理については、なお従前の例による。