○丸森町児童手当事務取扱要綱
平成24年9月28日
告示第56号
丸森町児童手当事務取扱要綱(平成14年丸森町告示第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当並びに法附則第2条第1項の給付(以下「児童手当等」という。)に係る認定及び支給に関する事務の取扱いについて、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(文書の取扱い)
第2条 町長は、次に定めるところにより文書を取り扱うものとする。
(1) 請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)に対する児童手当に関する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。
(2) 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
(3) 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
(4) 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
(5) 請求書、届書等の受付及び審査に係る記録は、電子計算機等により記録するものとする。
(6) 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。
(管理すべき記録)
第3条 町長は、次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理及び利用するものとする。
(2) 児童手当・特例給付関係書類返戻・保留情報(様式第3号。以下「返戻・保留情報」という。)
(3) 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付情報(様式第4号。以下「調査員交付情報」という。)
(4) 児童手当・特例給付父母指定者管理情報(様式第5号。以下「父母指定者管理情報」という。)
2 町長は、前項第1号に規定する受給者情報に記録する受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨や通称名を記録するなど、適正に整理するものとする。
3 町長は、規則第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき、及び返納を受けたときは、第1項第3号に規定する調査員証交付情報に記録するものとする。
(父母指定者指定届の処理)
第4条 町長は、規則第1条の3による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。
2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。
(認定請求書の処理)
第5条 町長は、規則第1条の4第1項及び第3項の請求書(以下「認定請求書」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、当該認定請求書に省略させた書類の名称及びその理由を記録するものとする。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によるものとする。
ア 認定請求書を返戻するときは、児童手当・特例給付関係書類返戻通知書(様式第6号)を作成し、当該認定請求書に添えて返戻するものとする。
イ 認定請求書を保留するときは、児童手当・特例給付関係書類保留通知書(様式第6号)を作成し、請求者に送付するものとする。
(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記録するものとする。
2 認定請求書の記載事項については、次のとおり審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認するものとする。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者情報に所要の事項を記録するものとする。
(3) 認定請求書に認定年月日を記入するものとする。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載するものとする。
(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡及び通知するものとする。(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第6条 町長は、規則第2条第1項及び第3項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入するものとする。
(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第2号及び3号の規定の例により処理するものとする。
2 額改定認定請求書の記載内容については、前条第2項の規定の例により審査するものとする。ただし、被用者又は被用者等でない者の別については、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を除く。)又は添付書類により確認するものとする。
3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者情報に新たに支給要件児童となった者の氏名及び改定後の支給額を記録するものとする。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入するものとする。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者情報の備考欄に改定の請求を却下した旨を記録するものとする。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入するものとする。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者情報の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記録するものとする。
(2) 額改定通知書を作成し、受給者に送付するものとする。
(3) 額改定届に改定年月日を記入するものとする。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者情報の備考欄に額改定届を返付した旨を記録し、受給者に返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第8条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者情報の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額及び所要の事項を記録するものとする。
(2) 額改定通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその送付年月日を記録するものとする。
(現況届の処理)
第9条 町長は、規則第4条第1項及び第4項の届書(以下「現況届」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者情報と照合し、規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者情報の現況届欄に所要の事項を記録するものとする。
4 第2項の規定によって審査した結果、令第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録するほか、認定通知書を作成し、受給者に送付するものとする。
5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管するものとする。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入するものとする。
6 6月30日までに現況届が提出されないときには、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
(現況届の省略)
第10条 町長は、現況届によって届け出られるべき内容を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認できる場合は、受給者からの提出を省略させることができるものとする。ただし、次に掲げる受給者にあっては、現況届及び継続申立書等の提出により支給要件の確認をするものとする。
(1) 規則第1条の4第2項第4号に規定する者であって、住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
(2) 規則第1条の4第2項第7号に規定する者のうち、6月1日現在で配偶者と離婚協議中である受給者
(3) 「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成24年3月31日付け雇児発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第一の1又は第二の1の事例に該当し、町に避難している受給者(以下「児童虐待・DV避難者」という。)
(4) 児童手当等に係る戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童に係る受給者
(5) 規則第1条の4第4項第1号に規定する施設等受給者
(氏名変更届の処理)
第11条 町長は、規則第5条第1項の届書を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者が法第7条第1項に規定する一般受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「一般受給者」という。)であるときは、受給者情報の氏名欄(法人名等)を改めるものとする。
(2) 受給者が法第7条第2項に規定する施設等受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「施設等受給者」という。)であるときは、受給者情報(施設等受給者用)の設置者等の氏名(法人名)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めるものとする。
(住所変更届の処理)
第12条 町長は、規則第6条の届書を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者であるときは、受給者又は児童の氏名及び住所(受給者が法人である場合は主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認するものとする。
(2) 受給者が施設等受給者であるときは、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認するものとする。
(3) 受給者情報に変更後の住所及び変更年月日を記録するものとする。
(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)
第13条 町長は、一般受給者(公務員でない者に限る。)から規則第6条の2の届書を受理したときは、受給者情報に変更後の被用者又は被用者等でない者等の別を記録するものとする。
(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)
第14条 町長は、一般受給者に係る規則第5条から第6条の2までの届出(以下「一般受給者に係る氏名変更等届等」という。)については、その届け出られるべき内容を公簿等(規則第5条及び第6条の届出にあっては、マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認できるときは、提出を省略させることができる。
(受給事由消滅届の処理)
第15条 町長は、規則第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を受給すべき受給者の記録と別に保管するものとする。
(2) 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に送付するものとする。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載するものとする。
(4) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者から受給事由消滅届を受理したときは、当該児童の住所地の市町村に対して、様式第14号により通知するものとする。
2 町長は、現況届の提出が省略された一般受給者に対し、児童手当等の支給を受けるべき事由が消滅したときは、受給消滅届の提出が必要であることを周知するよう努めるものとする。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第16条 町長は、受給事由消滅届の提出がないときにおいても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第1項の規定の例により処理するものとする。
(支払日)
第18条 児童手当等の支払期における定期の支払日は、8日とする。ただし、その日が休日又は土曜日、日曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日又は土曜日、日曜日でない日を支払日とする。
3 前項により通知した後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載し、受給者に改めて通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第20条 町長は、規則第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合するものとする。
(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によるものとする。
ア 請求者が法第12条第1項に規定する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(以下「中学校修了前の児童」という。)であった者であるときは、未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(様式第14号)を作成し、請求者に送付するものとする。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者であるときは、未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)(様式第15号)を作成し、請求者に通知するものとする。
ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者であるときは、受給者情報に支払金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及び住所を記録するものとする。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給者であった者であるときは、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によるものとする。
ア 請求者が中学校修了前の児童であった者であるときは、未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(様式第14号)を作成し、請求者に送付するとともに、受給者情報に却下した旨を記録するものとする。
イ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者であるときは、未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第15号)を作成し、請求者へ送付するとともに、受給者情報に当該請求に係る入所児童であった者の請求を却下した旨を記録するものとする。
(支払の一時差止めの処理)
第21条 町長は、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第16号)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその旨を記録するものとする。
(処分の取消し)
第22条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第23条 町長は、法第20条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 町長は、規則第12条の9に規定する申出書(以下「寄附申出書」という。)を受理したときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等があるときは、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たないときは、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うものとする。
3 請求者等は、寄附申出書の内容を変更又は撤回するときは、児童手当・特例給付寄附変更(撤回)申出書(様式第18号)を速やかに町長に提出しなければならない。
4 町長は、支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われないとき又は児童手当等の減額により寄附申出書に記載された額に達しないときは、申出に係る寄附の受領を行わないものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第24条 町長は、法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収を行う場合においては、実施する旨を請求者等に周知するとともに、申出の期限を定め、請求者等に通知するものとする。
2 町長は、規則第12条の10に規定する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行うときは、児童手当等から徴収する各支払期月ごとの費用等について、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第19号)を作成し、徴収等対象者へ送付するものとする。
(2) 支払期ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収額」という。)を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額があるときは、それらの金額を控除した額)から徴収額を控除した額を支払うものとする。
3 請求者等は、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更又は撤回するときは、学校給食費等徴収(支払)変更等申出書を速やかに町長に提出しなければならない。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第25条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料(特定教育・保育施設の利用者負担額(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額))を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 保育料特別徴収通知書(様式第20号。以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者へあらかじめ送付するものとする。
(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額があるときは、それらの額を更に控除した額)を支払うものとする。
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第26条 町長は、個人番号変更等申出書(様式第21号)を受理したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者であるときは、受給者情報における受給者の個人番号、配偶者等の氏名、配偶者等の個人番号、児童の個人番号を必要に応じ改めるものとする。
(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)であるときは、受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の個人番号を改めるものとする。
(受給者情報等の保存期間)
第27条 町長は、受給者情報、父母指定者管理情報及び請求書並びに届書等をそれぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(3) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(6) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(7) 前各号以外の届出書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
(その他)
第28条 この要綱に定めるもののほか、児童手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日告示第85号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。