○丸森町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成24年7月3日
訓令甲第6号
丸森町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成17年丸森町訓令甲第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、町が実施する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 放課後児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森地区第1放課後児童クラブ丸森にこにこクラブ | 丸森町字菱川内39番地1 |
丸森地区第2放課後児童クラブ丸森わくわくクラブ | 丸森町字町西29番地2 |
舘矢間地区第1放課後児童クラブ舘っ子クラブ | 丸森町舘矢間舘山字玉川29番地1 |
舘矢間地区第2放課後児童クラブ元気っ子クラブ | 丸森町舘矢間舘山字東玉川199番地1 |
金山地区放課後児童クラブ金っこクラブ | 丸森町金山字下前川原1番地1 |
大内地区放課後児童クラブうりぼうズ | 丸森町大内字横手18番地 |
小斎地区放課後児童クラブこめっ子クラブ | 丸森町小斎字古舘95番地 |
大張地区放課後児童クラブ大張っ子クラブ | 丸森町大張川張字宮田25番地 |
(実施主体)
第3条 放課後児童クラブの実施主体は、町とする。
2 町長は、放課後児童クラブの実施について社会福祉法人等に委託することができる。
(対象児童)
第4条 放課後児童クラブを利用できる児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 小学校に就学している町内に住所を有する児童で、その保護者が就労等により昼間家庭にいないもの
(2) その他町長が必要と認める児童
(定員)
第5条 放課後児童クラブ及びその分室の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
丸森地区第1放課後児童クラブ丸森にこにこクラブ | 40名 |
丸森地区第2放課後児童クラブ丸森わくわくクラブ | 40名 |
舘矢間地区第1放課後児童クラブ舘っ子クラブ | 50名 |
舘矢間地区第2放課後児童クラブ元気っ子クラブ | 60名 |
金山地区放課後児童クラブ金っこクラブ | 20名 |
大内地区放課後児童クラブうりぼうズ | 25名 |
小斎地区放課後児童クラブこめっ子クラブ | 20名 |
大張地区放課後児童クラブ大張っ子クラブ | 20名 |
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(開設日及び開設時間)
第6条 放課後児童クラブの開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、8月13日から8月16日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
2 放課後児童クラブの開設時間は、下校時から午後6時15分までとする。ただし、丸森町立学校の管理に関する規則(昭和32年丸森町教育委員会規則第2号)第3条第1項第3号から第7号までに該当する日については、午前7時45分から午後6時15分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、放課後児童クラブの開設日及び開設時間を変更することができる。
(利用申請等)
第7条 放課後児童クラブの利用を希望する児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(申請書記載事項の変更手続)
第8条 放課後児童クラブの利用児童の保護者(以下「利用者」という。)は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、放課後児童クラブ利用申請書記載事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用休止)
第9条 放課後児童クラブの利用を一時休止しようとする利用者は、放課後児童クラブ利用休止届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(利用中止)
第10条 放課後児童クラブの利用を中止しようとする利用者は、放課後児童クラブ利用中止届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(経費の負担)
第11条 町長は、放課後児童クラブの実施に係る費用を、利用者から負担金として徴収することができる。
(運営協議会)
第12条 町長は、放課後児童クラブの円滑な運営を図るため、関係者で構成する運営協議会を設置することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、放課後児童クラブの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年5月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月18日告示第101号)
この訓令は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月26日訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この訓令の施行の日前においても、放課後児童クラブに関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成31年3月29日訓令甲第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令甲第6号)
この訓令は、令和2年8月26日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月20日訓令甲第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年8月23日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この訓令の施行の日前においても、放課後児童クラブの開設に関し必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和4年6月1日訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年5月1日から適用する。