○丸森町敬老祝金条例施行規則
平成17年9月30日
規則第23号
丸森町敬老祝金条例施行規則(昭和53年丸森町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町敬老祝金条例(平成17年丸森町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(祝金の支給方法)
第3条 祝金は、現金払又は口座振替で支給するものとする。
(1) 次条に定める祝金の支給日に不在になるとき。
(2) 銀行、信用金庫又は農業協同組合の金融機関に口座を開設していないとき。
(祝金の支給日)
第4条 祝金の支給日は、条例第3条第2項に規定する月の5日とする。ただし、その日が町の休日(丸森町の休日を定める条例(平成元年丸森町条例第26号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後で、その日に最も近い町の休日でない日とする。
(帳簿)
第5条 町長は、敬老祝金受給資格者名簿(様式第2号)を備えて置かなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。