○丸森町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例
昭和55年7月15日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第9項の規定に基づき、丸森町高齢者生産活動センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者に経験や技術を生かした生産活動の機会を与え、その生きがいを高めるとともに、町民の福祉の増進を図るためセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森町高齢者生産活動センター | 丸森町字鳥屋79番地1 |
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設設置の目的に反すると認めるとき。
(許可の取消し等)
第5条 町長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したときは、その利用を取り消し、又はその利用を停止することができる。
(注意義務)
第6条 利用者は、町長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(利用料)
第7条 利用者は、別表に掲げる利用料を納付しなければならない。
2 前項の利用料は、利用の許可と同時に町長の発する納入通知書により領収する。
(利用料の免除)
第8条 町長は、この条例に基づく規則の定めるところにより、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者が故意又は過失により施設又は設備を損傷させ、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第10条 町長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。
(1) センターの運営及び利用許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(利用料に関する特例)
第13条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料の額は、この条例の定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。
別表に次の項を加える。
丸森町高齢者生産活動センター運営協議会 | 会長 | 報酬 | 出席1回につき | 4,000円 | 1等級 |
委員 | 〃 | 〃 | 3,700円 | 〃 |
附則(平成元年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例中(中略)第2条の規定による丸森町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例第10条に係る部分(中略)の規定は公布の日から、その他の規定は平成18年4月1日から施行する。
(丸森町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の丸森町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例第6条及び第10条の規定により行った処分は、改正後の丸森町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいて行った処分とみなす。
附則(平成23年6月24日条例第20号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年8月23日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 利用区分 | ||
午前 (8:30~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~21:00) | |
作業室1 | 410円 | 620円 | 520円 |
作業室2 | 410円 | 620円 | 520円 |
作業室3 | 410円 | 620円 | 520円 |
食品加工棟 | 410円 | 620円 | 520円 |
備考
1 複数の施設及び利用区分にわたり利用する場合の利用料は、それぞれの利用料を合計した額とする。
2 食品加工棟の利用者が特別に電気、ガス、水道等を利用した場合の利用料は、その実費相当額を基準としてその都度定める額とする。