○丸森町高齢者生産活動センター管理規則

昭和55年7月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年丸森町条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、丸森町高齢者生産活動センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用手続等)

第3条 センターを利用しようとする者は、利用しようとする日の3か月前から3日前までに丸森町高齢者生産活動センター利用許可申請書兼利用料免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用を許可したときは、丸森町高齢者生産活動センター利用(不)許可書兼利用料免除(不)承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項の利用許可申請書の記載事項を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

4 センターの利用状況は、別に定めるセンター利用簿により常に明らかにしておかなければならない。

(遵守事項)

第4条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すような行為をしないこと。

(3) 許可を受けた利用時間を守ること。

(4) 他人の利用を妨害したり、施設設備をき損しないこと。

(5) 利用後は、施設設備を原状に復し清掃を行うこと。

(6) 許可を受けた利用の権利を譲渡又は転貸しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項

(利用料の還付)

第5条 条例第7条により既に徴収した利用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責任でない事由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が利用の開始前に利用を取り消し、町長がその事由を認めたとき。

(利用料の免除)

第6条 条例第8条の規定により利用料を免除できる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 町の機関が行事又は事務を行うために利用する場合 10割

(2) 町立学校行事のため利用する場合 10割

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認める場合 5割又は10割

2 前項の規定により利用料の免除を受けようとする者は、申請書の利用料免除申請欄に必要事項を記入して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用中の事故報告)

第7条 利用者は、施設の利用中施設設備を破損したときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(読替規定)

第8条 条例第10条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、第2条から第5条まで及び前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(丸森町高齢者生産活動センター使用規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の丸森町高齢者生産活動センター使用規則第2条から第5条までの規定により行った処分は、改正後の丸森町高齢者生産活動センター管理規則の規定に基づいて行った処分とみなす。

(平成25年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町高齢者生産活動センター管理規則

昭和55年7月15日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)