○丸森町ホームヘルパー派遣手数料条例

平成元年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、ホームヘルパーの派遣を受ける者に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 町長は、ホームヘルパー派遣世帯の生計中心者(派遣世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸者として町長が認めた者)から、別表に掲げる手数料を徴収する。ただし、派遣世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を現に受けているとき、又は派遣世帯の生計中心者が前年の所得税非課税者であるときは、この限りでない。

(納入の方法)

第3条 手数料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 町長は、災害その他特別な事情により、特に必要があると認める場合は、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(納入の猶予)

第5条 町長は、災害その他特別な事情により、納入期限までに派遣手数料の納入が困難と認められる場合は、納入期限を延期することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第21号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第15号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年9月16日条例第17号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第22号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年9月27日条例第19号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年9月26日条例第17号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月24日条例第16号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年9月27日条例第14号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年9月28日条例第24号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

手数料の額

午前6時から午後10時まで(1時間当たり)

午後10時から翌日の午前6時まで(1回当たり)

生計中心者の前年所得税の額が10,000円以下の世帯

250円

200円

生計中心者の前年所得税の額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

350円

生計中心者の前年所得税の額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

550円

生計中心者の前年所得税の額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

700円

生計中心者の前年所得税の額が140,001円以上の世帯

950円

750円

備考

1 手数料の額は1か月ごとに計算し、月毎の派遣時間に端数がある場合は30分未満は切り捨てて、30分以上1時間未満は30分とする。

2 30分間の場合の手数料は、1時間当たりの額の2分の1とする。

丸森町ホームヘルパー派遣手数料条例

平成元年3月13日 条例第3号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成元年3月13日 条例第3号
平成4年9月30日 条例第21号
平成5年9月24日 条例第15号
平成6年9月16日 条例第17号
平成7年9月29日 条例第22号
平成8年9月27日 条例第19号
平成9年9月26日 条例第17号
平成10年3月20日 条例第5号
平成10年9月24日 条例第16号
平成11年9月27日 条例第14号
平成12年9月28日 条例第24号
平成21年3月26日 条例第11号