○丸森町ホームヘルパー派遣手数料徴収に関する規則
平成元年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成元年丸森町条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定により手数料の徴収手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入通知書の送付)
第2条 町長は、条例第3条の規定による納入通知書を翌月10日までに派遣世帯の生計中心者に対し送付するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月26日規則第19号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。