○丸森町ホームヘルパー派遣手数料徴収に関する規則

平成元年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成元年丸森町条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定により手数料の徴収手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入通知書の送付)

第2条 町長は、条例第3条の規定による納入通知書を翌月10日までに派遣世帯の生計中心者に対し送付するものとする。

(減免手続)

第3条 条例第4条の規定による減免を受けようとする者は、町長に対しホームヘルパー派遣手数料減免(納入猶予)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(猶予手続)

第4条 条例第5条の規定による手数料の納入の猶予を受けようとする者に係る手続きについては、前条の規定を準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年9月26日規則第19号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町ホームヘルパー派遣手数料徴収に関する規則

平成元年3月27日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成元年3月27日 規則第14号
平成9年9月26日 規則第19号
平成24年3月27日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第7号