○丸森町軽度生活支援サービス事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に居住する在宅のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯であって、日常生活を営むのに軽度の支障がある場合に、訪問介護員等を派遣し軽度な日常生活上の援助を行うことにより、当該高齢者の在宅での自立した生活の確保を図ることを目的とする。

(サービスの内容)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を行うものとする。

(1) 生活に係る援助

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品等の買物

 その他必要な家事

(2) 相談及び助言

 生活に関する相談、助言等

 その他必要な相談、助言等

(派遣対象者)

第3条 派遣対象者は、町内に住所を有する65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条又は第32条に該当しない者とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認めるときは、派遣の対象としない。

(1) 派遣対象者及び世帯に伝染性疾患を有する者がいるとき。

(2) 派遣対象者が疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき。

(3) 前項に定める要件に該当しなくなったとき。

(4) その他町長が、派遣を不適当と認めたとき。

(委託)

第4条 この事業は、社会福祉法人、法の定めにより指定を受けた居宅サービス事業者又は丸森町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則(平成12年丸森町規則第18号)第4条の定めにより登録した基準該当訪問介護事業者(以下「事業者等」という。)に委託できるものとする。

(派遣時間等)

第5条 サービスの時間は、午前8時から午後6時までの間とする。

2 1回当たりのサービス時間は、原則として30分以上1時間未満(訪問から辞去するまでの実質時間)とする。

3 サービスの利用回数は、原則として1世帯週2回とする。

(利用の手続)

第6条 訪問介護員等の派遣を希望する者は、軽度生活支援サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、派遣対象世帯の状況等を速やかに調査し、派遣の可否並びに派遣回数及びサービスの内容について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定後生じた派遣の対象世帯の状況等の変化により、同項の規定による決定内容を変更し、又は派遣を中止することができる。

3 町長は、前2項の規定による決定をしたときは、速やかに軽度生活支援サービス利用決定(変更)通知書(様式第2号)又は軽度生活支援サービス利用申請却下通知書(様式第3号)により、申請者等に通知するものとする。

(利用内容の変更)

第8条 利用の決定を受けた申請者等は、前条第1項及び第2項の規定により決定された内容について変更を希望する場合は、軽度生活支援サービス利用変更申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請について内容を審査し、その可否を決定するものとする。

3 前項の規定による決定については、前条第3項の規定を準用する。

(利用者の負担)

第9条 利用者は、軽度生活支援サービス利用に伴う費用の1割を負担するものとする。ただし、利用者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる援助を現に受けているときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町軽度生活支援サービス事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)