○丸森町地域生活支援事業実施要綱
平成21年8月13日
告示第47号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 相談支援事業
第1節 一般相談支援事業(第5条―第8条)
第2節 基幹相談支援センター等機能強化事業(第9条―第13条)
第3章 意思疎通支援事業(第14条―第22条)
第4章 移動支援事業(第23条―第35条)
第5章 地域活動支援センター事業(第36条―第39条)
第6章 日中一時支援事業(第40条―第43条)
第7章 自動車運転免許取得費給付事業(第44条―第50条)
第8章 障害者用自動車改造費給付事業(第51条―第57条)
第9章 手話奉仕員養成研修事業(第58条―第64条)
第10章 雑則(第65条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)その他の厚生労働省令における用語の例による。
(事業の種類)
第3条 町長は、次に掲げる地域生活支援事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 移動支援事業
(4) 地域活動支援センター事業
(5) 日中一時支援事業
(6) 自動車運転免許取得費給付事業
(7) 障害者用自動車改造費給付事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(実施主体等)
第4条 地域生活支援事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、前条各号に規定する事業の全部又は一部を次に掲げる実施機関に委託して実施することができる。
(1) 宮城県知事が指定する指定障害者福祉サービス事業者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者
(3) その他町長が必要と認める者
第2章 相談支援事業
第1節 一般相談支援事業
(目的)
第5条 一般的な相談支援に関する事業(以下この節において「一般相談支援事業」という。)は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜供与及び権利擁護のための必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むための支援を行うことを目的とする。
(一般相談支援事業の内容)
第6条 一般相談支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利擁護のための必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) その他町長が必要と認める支援
(対象者)
第7条 一般相談支援事業の対象者は、町内に在住する障害者等及びその家族とする。
(実施方法等)
第8条 一般相談支援事業は、在宅福祉を担当する担当職員(コーディネーター、地域生活プランナー、ソーシャルワーカー等)を配置し、障害者等とその家族への養育指導、訪問、外来及び電話により実施するとともに、グループホーム入居者の相談支援及び施設入所者の地域生活移行支援を行うものとする。
2 前条の対象者が一般相談支援事業を利用する場合は、無料とする。
第2節 基幹相談支援センター等機能強化事業
(目的)
第9条 法第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下「相談支援センター」という。)等の相談支援機能を強化する事業(以下「機能強化事業」という。)は、相談支援センターによる専門的な指導・助言、人材育成の支援及び地域移行に向けた取組等を行うことにより、町における相談支援事業を適正かつ円滑に実施することを目的とする。
(機能強化事業の内容)
第10条 機能強化事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 相談支援センター等への専門的職員の配置
(2) 相談支援センターによる地域の相談支援体制強化のための取組
(3) 相談支援センターによる地域移行・地域定着の促進強化のための取組
(4) その他町長が相談支援センターの機能強化のため必要と認めるもの
(専門的職員の配置)
第11条 前条第1号の専門的職員は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として特に必要と認められる能力を有する者とし、地域の実情に応じて配置するものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、相談支援センターを効果的に運営するため、必要に応じて専門的技術を有する者を確保するよう努めるものとする。
(体制強化の取組)
第12条 第10条第2号の相談支援センターが行う相談支援体制強化のための取組は、地域の相談支援事業者に対する訪問等による指導・助言、当該事業者が行う人材育成に対する支援及び地域の相談機関との連携の強化等とする。
(地域移行等の促進強化の取組)
第13条 第10条第3号の相談支援センターが行う地域移行・地域定着の促進のための取組は、障害者支援施設等への地域移行に向けた普及啓発及び地域生活を支えるための体制整備に向けた調整等とする。
第3章 意思疎通支援事業
(目的)
第14条 意思疎通支援事業(以下この章において「事業」という。)は、手話通訳者等の派遣を通じて、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者が地域で社会生活を営む上で必要な意思の伝達及び情報の確保を支援することにより、その自立と社会参加を促進することを目的とする。
(事業の内容)
第15条 事業の内容は、手話通訳及び要約筆記(以下この章において「手話通訳等」という。)をコミュニケーション手段として、次条に規定する対象者及び当該者とコミュニケーションを図る必要がある者の申し出により、登録された手話通訳者等(以下この章において「手話通訳者等」という。)を派遣するものとする。
(対象者)
第16条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に在住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下この章において「聴覚障害者等」という。)
(2) 宮城県、市町村、社会福祉協議会等の公的機関及び障害者団体
(3) その他営利を目的としない催事の主催者
(派遣の範囲)
第17条 手話通訳者等を派遣することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる活動等において聴覚障害者等がコミュニケーション支援を必要とする場合
ア 医療機関の受診及び健康の維持増進活動
イ 不動産等の財産の処分又は取得等
ウ 労働関係の調整等
エ 官公庁、裁判所、警察、学校等に赴いて行う権利義務の行使又は相談、連絡等
オ 聴覚障害者等の社会参加の促進に資する事業として行われるIT関連教室及び情報交換、勉強会等の学習活動
カ 冠婚葬祭、相続協議、自治会活動等の家庭生活及び地域活動
キ その他地域社会での生活支援の観点から町長が必要と認めた場合
(手話通訳者等)
第18条 手話通訳者等は、次に掲げる者とする。
(1) 宮城県が行う手話通訳者養成講習会終了後統一登録試験に合格し、宮城県に登録された者
(2) 手話通訳士の資格を有する者
(3) 手話奉仕員養成講習会を終了し、宮城県に登録された者
(4) 要約筆記奉仕員養成講習を終了し、宮城県に登録された者
(派遣申込み)
第19条 手話通訳者等の派遣を必要とする者は、次の区分に従い派遣の申込みを行うものとする。
(1) 聴覚障害者等 丸森町手話通訳者等派遣申込書(様式第1号)又は電話若しくはファクシミリにより、原則として派遣の日の1週間前までに町長に申込みを行うものとする。
(派遣地域)
第20条 派遣地域は、原則として宮城県内とする。
(費用負担)
第21条 聴覚障害者等が事業を利用する場合は、無料とする。
(派遣手当等の支給)
第22条 町長は、事業を委託した実施機関が聴覚障害者等に手話通訳者等を派遣したときは、当該実施機関に対し派遣実績に応じて派遣手当及び旅費相当額を支給することとし、その金額は、別表第1のとおりとする。
第4章 移動支援事業
(目的)
第23条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者等に対し外出のための支援を行うことにより、障害者等の社会参加を促すことを目的とする。
(事業の内容)
第24条 事業の内容は、障害者等の社会生活上必要な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係るもの、通学、通所等の通年かつ長期にわたるもの、通院のためのもの、社会通念上適当でないもの及び宿泊を伴うものを除く。)における個別への移動の支援とする。
2 事業の提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第25条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、町長が外出時に支援が必要と認めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(屋外での移動に著しい制限がある視覚障害者・児、全身性障害者・児(肢体不自由の程度が身体障害者手帳1級に相当する者であって、両上下肢の機能障害を有するもの又はこれに準じるものに限る。))
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(1人での外出が困難な者のうち重度訪問介護又は行動援護に移行しない者に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認める者
(利用登録の申請)
第26条 事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、丸森町移動支援事業利用登録申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(利用登録の期間及び更新)
第28条 前条の規定により利用登録を承認した場合の登録期間は、承認を行った日から起算して最初に到達する3月31日までとする。
2 利用者が登録期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、登録期間満了日前1か月以内に第21条の申請を行わなければならない。
(利用登録の変更及び中止)
第29条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、丸森町移動支援事業登録変更(中止)届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用を中止しようとする場合
(利用登録の取消し)
第30条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録の承認を取り消すことができる。
(1) 事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用登録の承認を受けた場合
(3) その他町長が利用登録を不当と認める場合
(利用の方法)
第31条 利用者が事業を利用しようとするときは、町長からの委託により事業を提供する実施機関(以下この章において「事業者」という。)に利用者カードを提示して直接依頼するものとする。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し該当月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求があったときは、内容を確認の上当該請求があった日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(利用者負担金等)
第33条 利用者は、事業者に対し算定金額の1割を利用者負担金として支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を利用したときは、利用者負担金とは別に当該実費を負担しなければならない。
(1) 利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合
(2) 利用者が未婚者であって、利用者本人が市町村民税非課税の場合
(3) 利用者が既婚者であって、その利用者及び配偶者が市町村民税非課税の場合
(4) 利用者が児童であって、保護者の属する世帯全員が市町村民税非課税の場合
(遵守義務)
第35条 事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供するため、次の各号に掲げる資格のいずれかを有する者を配置しなければならない。
(1) ホームヘルパー2級以上
(2) 視覚障害者・全身性障害者ガイドヘルパー養成研修修了者
(3) 移動介護に係るみなしヘルパー資格
2 事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を正当な理由なしに他に漏らしてはならない。
第5章 地域活動支援センター事業
(目的)
第36条 地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等が地域活動支援センターに通所することにより、創作的活動又は生産活動を通じて社会との交流の促進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第37条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 創作活動又は生産活動の機会の提供
(2) 社会との交流の促進
(3) その他町長が必要と認めるもの
(対象者)
第38条 事業の対象者は、障害者等とする。
(費用負担)
第39条 前条の対象者が事業を利用する場合は、無料とする。ただし、食事等を利用する場合は、実費を負担しなければならない。
第6章 日中一時支援事業
(事業の内容等)
第41条 事業の区分及び内容は、次のとおりとする。
(1) 日中一時支援事業 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設及び空き店舗等の身近な場所にある社会資源を活用して障害者等を一時的に預かり支援サービスを提供するもの
(2) 送迎サービス事業 障害者等が前号の事業の利用に当たり送迎を希望した場合に移動サービスを提供するもの
2 前項第2号の送迎サービス事業を実施する場合は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第3号に規定する福祉有償運送に係る道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条に基づく登録を受けなければならない。
(対象者)
第42条 事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 日中一時支援事業 町長が援護の実施者となる障害者等
(2) 送迎サービス事業 町長が援護の実施者となる障害者等で、前号の事業を利用するもの
(準用規定)
第43条 第26条から第32条まで、第33条(ただし書に係る部分を除く。)及び第34条の規定は、日中一時支援事業について準用する。この場合において、第26条中「丸森町移動支援事業利用登録申請書(様式第2号)」とあるのは「丸森町日中一時支援事業利用登録申請書(様式第6号)」と、第27条中「丸森町移動支援事業利用登録承認・不承認通知書(様式第3号)」とあるのは「丸森町日中一時支援事業利用登録承認・不承認通知書(様式第7号)」と、「丸森町移動支援事業利用者カード(様式第4号)」とあるのは「丸森町日中一時支援事業利用者カード(様式第8号)」と、第29条中「丸森町移動支援事業登録変更(中止)届(様式第5号)」とあるのは「丸森町日中一時支援事業登録変更(中止)届(様式第9号)」と、第32条第1項中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)に規定する居宅介護の例による単位数に10円を乗じた単価にサービス提供人数の数を乗じて得た金額」とあるのは「別表第2により算定した金額」と読み替えるものとする。
第7章 自動車運転免許取得費給付事業
(目的)
第44条 自動車運転免許取得費給付事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者が自動車運転免許(以下この章において「免許証」という。)を取得する際の費用の一部を助成することにより、障害者の社会参加を促すことを目的とする。
(対象者)
第45条 事業の対象者は、町内に居住する身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者及び療育手帳の交付を受けている知的障害者であって、免許証の取得により社会参加が見込まれるものとする。
(給付対象経費及び助成金額)
第46条 助成金の給付対象経費は、免許証の取得に要した費用とし、助成金額は、次のとおりとする。
(1) 給付対象経費に3分の2を乗じて得た金額以内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(2) 前号の金額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(利用の申請)
第47条 事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、丸森町自動車運転免許取得費給付事業利用申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用を中止しようとする場合
(請求及び給付)
第50条 利用者は、免許証を取得したときは、丸森町自動車運転免許取得費給付事業請求書(様式第13号)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 免許証の写し
(2) 免許証取得に要した費用の支払いを証明する書類(領収書等)
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに内容を確認し助成金を給付するものとする。
第8章 障害者用自動車改造費給付事業
(目的)
第51条 障害者用自動車改造費給付事業(以下この章において「事業」という。)は、重度身体障害者(上肢、下肢又は体幹機能の障害等級が3級以上の身体障害者をいう。以下同じ。)が自ら所有し運転する自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、重度身体障害者の社会参加を促すことを目的とする。
(対象者)
第52条 事業の対象者は、町内に居住する身体障害者手帳の交付を受けている重度身体障害者であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 自ら所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者
(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(給付対象経費及び助成金額)
第53条 助成金の給付対象経費は、自動車の改造に直接要した費用とし、助成金額は、次のとおりとする。
(1) 給付対象経費に3分の2を乗じて得た金額以内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(2) 前号の金額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(利用の申請)
第54条 事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、丸森町障害者用自動車改造費給付事業利用申請書(様式第14号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 就労等計画書、自動車改造計画書及び収支予算書(様式第15号)
(2) 身体障害者手帳及び自動車運転免許証の写し
(3) 改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)
(4) 改造箇所の図面
(5) 申請者の住民票謄本
(6) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得限度額を超えないことを確認できる書類
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用を中止しようとする場合
(請求及び給付)
第57条 利用者は、改造が終了したときは、丸森町障害者用自動車改造費給付事業請求書(様式第18号)に次の書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 自動車改造費領収明細書又は請求明細書
(2) 自動車検査証の写し
(3) 改造箇所の図面(申請書添付図面と変更がない場合は不要)
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに内容を確認し助成金を給付するものとする。
第9章 手話奉仕員養成研修事業
(目的)
第58条 この事業は、法第77条第1項第7号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者及び障害児(以下「聴覚障害者等」という。)の自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、手話奉仕員を養成し、聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第59条 この事業の対象者は、町内に居住する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(事業の内容)
第60条 この事業は、第58条の目的を達成するため、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修するものとする。
2 前項に規定する養成研修は、平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本として実施するものとする。
(費用の負担)
第62条 養成研修の受講費用は、原則として無料とする。ただし、研修資料等に係る実費相当分については、受講者の負担とする。
3 手話奉仕員は、活動ができなくなった場合には、速やかに手話奉仕員証を町長に返納しなければならない。
4 町長は、手話奉仕員証の返納を受けたときは、丸森町手話奉仕員の登録を抹消しなければならない。
(実績報告)
第64条 受託団体の長は、事業完了後、速やかに手話奉仕員養成研修事業実績報告書(様式第24号)により事業の報告をしなければならない。
第10章 雑則
(その他)
第65条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月28日告示第69号)
この告示は、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第22号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第23号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第116号抄)
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(丸森町地域生活支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の丸森町地域生活支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第3条 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の丸森町地域生活支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月4日告示第109号)
この告示は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
種別 | 単価 | 算出方法 |
手話通訳者等 | 1,500円/時間・人 | (単価×利用時間×従事者数)+(交通費実費×従事者数) |
要約筆記者等 | 900円/時間・人 | (単価×利用時間×従事者数)+(交通費実費×従事者数) |
別表第2(第43条関係)
事業名 | 委託料の金額(実施機関への支払額の算定基準) |
日中一時支援事業 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等に要する費用の額に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)に規定する短期入所の例による算定単位数に各所要時間毎の割合を乗じた単位数に10円を乗じた額とする。 (1) 所要時間4時間未満(0.25日)100分の25 (2) 所要時間4時間以上8時間未満(0.5日)100分の50 (3) 所要時間8時間以上12時間未満(0.75日)100分の75 ただし法第38条に規定する指定障害者支援施設(医療機関を除く。)及び法第80条第1項に規定する地域活動支援センターにおいて重症心身障害児者を支援した場合は、下記の基準によるものとする。 (1) 所要基準4時間未満(0.25日)6,000円 (2) 所要時間4時間以上8時間未満(0.5日)12,000円 (3) 所要時間8時間以上(0.75日)18,000円 ※ 障害者の区分については、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条に掲げる区分をいう。 ※ 障害児の区分については、障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に掲げる区分をいう。 ※ 障害支援区分の認定を受けていない利用者の区分については、これに相当する心身の状態として町長が決定した区分を適用する。 |
送迎サービス事業 | 1回 540円(ただし、1件の利用につき2回まで。) |
備考 委託料の金額は、各事業ごとに算定した金額の合計額とする。