○丸森町障害者日常生活用具給付等に関する条例
平成18年9月28日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与(以下「給付等」という。)を実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)その他厚生労働省令における用語の例による。
(日常生活用具の種目及び対象者)
第3条 給付等の対象となる日常生活用具の種目及び対象者は、厚生労働大臣が定めるところにより、規則で定める。
(給付等の申請)
第4条 日常生活用具の給付等を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。この場合において、規則で定める日常生活用具については、あらかじめ町長に登録の申請をしなければならない。
(給付等の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該対象者の身体、介護及び経済の状況等を審査して、日常生活用具の給付等の要否を決定するものとする。
(費用の負担等)
第6条 前条の規定により給付等の決定を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)は、規則の定めるところにより、その費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の場合において、支給決定者は、負担する額の全部を当該日常生活用具を納入した業者(以下「業者」という。)に直接支払わなければならない。
3 日常生活用具の貸与は、無償で行うものとする。ただし、利用に要する実費は、当該支給決定者の負担とするものとする。
(支給決定者の義務)
第9条 支給決定者は、給付等を受けた日常生活用具を善良な管理者の注意をもって使用するとともに、当該日常生活用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、転貸し、又は担保に供してはならない。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって給付等の決定を受けたとき。
(損害賠償)
第11条 故意又は重大な過失により貸与した日常生活用具を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。