○丸森町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成9年3月26日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の難病患者等(「難病患者等居宅生活支援事業の対象となる特定疾患調査研究事業の対象疾患について」(平成8年厚生省保健医療局疾病対策課長通知)に定める疾患患者及び慢性関節リウマチ患者をいう。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付の対象者及び用具の種目)

第2条 給付の対象者及び給付の対象となる用具の種目は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用具の給付等の申請及び決定等)

第3条 用具の給付を受けようとする者又はその者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、難病患者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)及び診断書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、難病患者等日常生活用具給付調査書(様式第3号)に基づき調査し、給付の可否を決定するものとする。

3 町長は、給付を決定したときは、難病患者等日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)及び難病患者等日常生活用具給付券(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

4 町長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、難病患者等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第4条 用具の給付決定を受けた者は、別表第2の基準に従い用具の購入に要する費用の一部を直接業者に支払うものとする。

(用具の維持管理)

第5条 用具の給付を受けた者は、善良な管理者の注意をもって用具を維持管理しなければならない。

(給付台帳の整備)

第6条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 難病患者等日常生活用具の種目及び対象者

種目

対象者

性能

便器

18歳以上の難病患者等で常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

特殊マット

18歳以上の難病患者等で寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊寝台

同上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

特殊尿器

18歳以上の難病患者等で自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

18歳以上の難病患者等で寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの。

入浴補助用具

18歳以上の難病患者等で入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持浴槽への入水等を補助でき難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

別表第2(第4条関係) 難病患者等日常生活用具給付事業費用負担基準

区分

費用負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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丸森町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成9年3月26日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)