○丸森町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成24年9月13日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定に基づき小児慢性特定疾病に係る医療の支給認定を受けて在宅で療養する児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(給付の対象者)

第2条 給付の対象者は、町内に住所を有する小児慢性特定疾病児童等であって、別表第1の対象者の欄に掲げるものとし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。

(用具の種目及び基準額等)

第3条 給付の対象となる用具の種目及び基準額等は、別表第1のとおりとする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、丸森町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

(給付の決定等)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、丸森町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成して用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を行うことを決定したときは、用具を納入する業者(以下「納入業者」という。)を定め、申請者に対し丸森町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、丸森町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し丸森町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(給付の手続)

第6条 用具の給付の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、給付券を納入業者に提出し、用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 給付対象者の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)は、用具の給付を受けたときは、当該給付に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。

2 前項に規定する負担額は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日付け健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)の別紙に定める徴収基準額表に掲げる基準に基づき、町長が決定する。この場合において、決定した額が別表第1に定める基準額(以下「基準額」という。)を超えるときは、基準額を負担するものとする。

3 扶養義務者は、第1項の費用が基準額を超えるときは、当該費用と基準額との差額を負担するものとする。

4 扶養義務者は、原則として用具の引渡しの日に、給付券を添えて前2項に定める額を直接納入業者に支払うものとする。

(費用の支払)

第8条 町長は、納入業者の請求に基づき、用具の給付に要した費用から扶養義務者が直接支払った額を控除した額を、当該業者に支払うものとする。

2 納入業者は、前項による費用の請求をするときは、給付券を添付するものとする。

(受給者の義務)

第9条 受給者は、給付を受けた用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第10条 町長は、受給者が前条の規定に違反したと認めるときは、受給者又は扶養義務者に対し、用具の給付等に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、丸森町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、用具の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第23号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第77号)

この告示は、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第58号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表

種目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

4,900円

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

21,560円

5年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

169,400円

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

66,000円

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

99,000円

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

73,700円

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

16,500円

5年

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

77,440円

5年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者も対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

13,380円

3年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

62,040円

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

22,000円

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

41,580円

(年額)

ネブライザー

(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

39,600円

5年

パルシオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者等が容易に使用し得るもの。

173,250円

5年

ストーマ装具

(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者も対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

(皮膚保護剤及び袋を体に密着させるもの等の付属品を含む。)

113,520円

(年額)

ストーマ装具

(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者も対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

(皮膚保護剤及び袋を体に密着させるもの等の付属品を含む。)

149,160円

(年額)

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

(人工鼻カセット接続器具及び接続器具と皮膚の接着剤・剥離剤等の付属品を含む。)

128,700円

(年額)

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丸森町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成24年9月13日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)