○丸森町ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成元年3月27日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 この要綱は、丸森町居住の身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある身体障害者、心身障害児者及び難病患者の世帯に対してホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話を行い、もって当該者及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、この事業を介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第70条に規定する者に委託するものとする。
(派遣の対象)
第3条 町長は、次に掲げる者(以下「対象者」という。)のいる世帯で、養護者が対象者を行うことが困難と認められるものに対し、ホームヘルパーを派遣するものとする。
(1) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者
(2) 重度の心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障のある心身障害児者
(3) 「難病患者等居宅生活支援事業の対象となる特定疾患調査研究事業の対象疾患について」(平成8年健医疾発第27号厚生省保健医療局疾病対策課長通知)に定める疾患患者及び慢性関節リウマチ患者で、在宅で療養が可能な程度に病状が安定している18歳以上の者
(1) 世帯に伝染性疾患を有する者がいるとき。
(2) 対象者が疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき。
(3) その他町長が派遣を不適当と認めたとき。
(奉仕の内容)
第4条 ホームヘルパーが行う奉仕の内容は、次の各号に掲げるもののうち、町長が必要と認めたものとする。
(1) 家事及び介護
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関との連絡、通院介助
キ その他必要な家事、介護
(2) 相談及び助言
ア 各種援護制度の適用についての相談、助言指導
イ 生活、身上に関する相談、助言指導
ウ その他必要な相談、助言指導
(派遣の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、派遣の対象者及び派遣世帯の状況等を速やかに調査し、派遣の可否並びに派遣する場合の派遣回数、派遣時間数(訪問から辞去までの実質時間数をいう。以下同じ。)及び奉仕の内容について決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請について内容を審査し、その可否を決定するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
(丸森町老人家庭奉仕員派遣事業実施要綱の廃止)
2 丸森町老人家庭奉仕員派遣事業実施要綱(昭和48年丸森町告示第21号)は、廃止する。
附則(平成5年3月31日訓令甲第1号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日訓令甲第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月10日訓令甲第12号)
この訓令は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月29日訓令甲第13号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。