○丸森町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成7年3月29日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅において入浴の困難な重度身体障害者に対し、入浴の便宜(以下「入浴サービス」という。)を供与すること(以下「事業」という。)により、その健康の保持と保健衛生の向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業は、町内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けているおおむね18歳以上の在宅の者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の規定による障害の級別が1級又は2級に該当する身体障害者(これと同程度の身体状況にある者を含む。以下同じ。)で入浴に介助を要するもののうち、医師が入浴可能と認め、かつ、家族等の付添いが得られるもの(以下「利用対象者」という。)を対象とする。

(事業の方法)

第3条 事業は、訪問入浴車が、第7条第3項の規定により町長が入浴サービスの供与を決定した者(以下「利用者」という。)の家庭を訪問し、家庭内において訪問入浴車の設備により入浴サービスを供与する方法によりこれを行う。

2 前項の入浴サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 洗髪、洗体及び洗顔

(2) 衣類の着脱に関する介助

(3) 入浴及び清拭に関する指導

(4) その他入浴及び清拭の実施に必要な業務

(事業の委託)

第4条 事業は、町長が適当と認める社会福祉法人又は「在宅入浴サービスガイドライン」(昭和63年老福第27号・社更第187号老人保健福祉部長・社会局長連名通知)の内容を満たす事業者(以下「事業者等」という。)に委託してこれを行うものとする。

(利用回数)

第5条 入浴サービスの回数は、利用者1人につき1月当たり2回以上とする。

2 前項の回数を算定する場合において、利用者の身体状況等により入浴に代えて清拭を行ったときは、これを1回として計算する。

(利用の申請)

第6条 主として利用対象者の生計を維持する者(以下「申請者」という。)は、当該利用対象者に対する入浴サービスの供与を希望するときは、訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、適正と認めるものについては、速やかに事業者等に申請書の写しを添付した訪問入浴サービス利用申請世帯調査依頼書(様式第2号)を送付して、当該申請に係る利用対象者の状況その他必要な事項を調査させ、訪問入浴サービス利用申請世帯調査報告書(様式第3号)により調査結果を報告させるものとする。

2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、利用対象者に係る入浴サービスの必要性を検討し、その供与の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定による決定をしたときは、申請者及び事業者等に対して訪問入浴サービス利用決定通知書(様式第4号)により、入浴サービスの供与を認める決定にあっては供与する入浴サービスの内容を、その供与を認めない決定にあっては理由を付して、その旨を通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、訪問入浴サービス利用者登録台帳(様式第5号)に登録するものとする。

(内容変更、停止及び廃止)

第8条 申請者は、次の各号の一に該当する事由が発生したときは、速やかに訪問入浴サービス利用内容変更(廃止)申請書兼届(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(1) 入浴サービスの回数の変更を希望するとき。

(2) 転居又は転出したとき。

(3) 利用者が医療機関に長期にわたり入院し、又は施設等に入所したとき。

(4) 利用者が死亡したとき。

2 町長は、申請者から前項の規定により提出があったとき、又は申請者若しくは利用対象者が次の各号の一に該当すると認められたときは、審査のうえ供与する入浴サービスの内容若しくは回数を変更し、又はその供与を停止若しくは廃止することができるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) その他町長が入浴サービスの内容又はその供与を不適当と認めたとき。

3 町長は前項の規定により内容を変更し、又はその供与を停止若しくは廃止したときは、訪問入浴サービス利用内容変更(廃止)決定通知書(様式第7号)により申請者及び事業者等に通知するものとする。

(利用者の負担)

第9条 利用者は、訪問入浴サービス利用に伴う光熱水費、原材料費等の実費を負担するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日告示第5号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月23日告示第24号)

この告示は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年3月26日告示第14号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第20号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成7年3月29日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)