○丸森町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成7年3月29日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅において入浴の困難な重度身体障害者に対し、入浴の便宜(以下「入浴サービス」という。)を供与すること(以下「事業」という。)により、その健康の保持と保健衛生の向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業は、町内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けているおおむね18歳以上の在宅の者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の規定による障害の級別が1級又は2級に該当する身体障害者(これと同程度の身体状況にある者を含む。以下同じ。)で入浴に介助を要するもののうち、医師が入浴可能と認め、かつ、家族等の付添いが得られるもの(以下「利用対象者」という。)を対象とする。
(事業の方法)
第3条 事業は、訪問入浴車が、第7条第3項の規定により町長が入浴サービスの供与を決定した者(以下「利用者」という。)の家庭を訪問し、家庭内において訪問入浴車の設備により入浴サービスを供与する方法によりこれを行う。
2 前項の入浴サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 洗髪、洗体及び洗顔
(2) 衣類の着脱に関する介助
(3) 入浴及び清拭に関する指導
(4) その他入浴及び清拭の実施に必要な業務
(事業の委託)
第4条 事業は、町長が適当と認める社会福祉法人又は「在宅入浴サービスガイドライン」(昭和63年老福第27号・社更第187号老人保健福祉部長・社会局長連名通知)の内容を満たす事業者(以下「事業者等」という。)に委託してこれを行うものとする。
(利用回数)
第5条 入浴サービスの回数は、利用者1人につき1月当たり2回以上とする。
2 前項の回数を算定する場合において、利用者の身体状況等により入浴に代えて清拭を行ったときは、これを1回として計算する。
(利用の申請)
第6条 主として利用対象者の生計を維持する者(以下「申請者」という。)は、当該利用対象者に対する入浴サービスの供与を希望するときは、訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、利用対象者に係る入浴サービスの必要性を検討し、その供与の可否を決定するものとする。
(1) 入浴サービスの回数の変更を希望するとき。
(2) 転居又は転出したとき。
(3) 利用者が医療機関に長期にわたり入院し、又は施設等に入所したとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) その他町長が入浴サービスの内容又はその供与を不適当と認めたとき。
(利用者の負担)
第9条 利用者は、訪問入浴サービス利用に伴う光熱水費、原材料費等の実費を負担するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日告示第5号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月23日告示第24号)
この告示は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日告示第14号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第20号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。