○身体障害者訪問理美容サービス事業実施要綱

平成13年12月26日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた在宅の身体障害者(以下「在宅身体障害者」という。)で理容院又は美容院に出向くことが困難である者に対して、居宅で手軽に理美容サービスを提供することにより在宅身体障害者の居宅生活を支援することを目的とする。

(身体障害者訪問理美容サービスの内容)

第2条 在宅身体障害者の居宅に訪問して行う理美容サービス(以下「身体障害者訪問理美容サービス」という。)は、次に掲げる内容により行うものとする。

(1) 調髪(洗髪を除く。)

(2) 化粧

(3) パーマ(部分)

(4) マニキュア

(5) 毛染め

(6) 顔剃り

(7) その他町長が必要と認めるもの

2 身体障害者訪問理美容サービスの利用は、年6回を限度とする。

(委託)

第3条 身体障害者訪問理美容サービスは、理美容業組合等に委託して行う。

(対象者)

第4条 身体障害者訪問理美容サービスの利用対象者は、町内に住所を有する18歳以上の在宅身体障害者で一般の理美容サービスを利用することが困難なものとする。ただし、訪問理美容サービス事業実施要綱(平成12年丸森町告示第59号)第4条に規定する利用対象者を除くものとする。

(利用の申請)

第5条 身体障害者訪問理美容サービスを希望する者は、身体障害者訪問理美容サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、提出された申請書の内容を審査のうえ利用の可否及び年間利用回数を決定し、身体障害者訪問理美容サービス利用決定(該当・非該当)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(利用券の交付)

第7条 町長は、前条の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に身体障害者訪問理美容サービス利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付する。

2 利用券は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)をもって管理し、その交付枚数及び交付時期は、次に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者訪問理美容サービスを前年度から引き続き利用する利用者に対する利用券の交付枚数は、前条の規定により町長が決定した年間利用回数に相当する枚数とし、その交付時期は、4月とする。

(2) 身体障害者訪問理美容サービスを年度中途から利用することになった利用者に対する利用券の交付枚数は、前条の規定により町長が決定した年間利用回数に相当する枚数に同条の規定により町長が利用決定した日の属する月から同条の規定により町長が利用決定した日の属する年度の3月までの月数を乗じて12で除した枚数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。この場合において、0になるときは、1とする。)とし、その交付時期は、同条の規定による通知書を送付する日とする。

(利用資格の喪失)

第8条 利用者が、死亡、転出、施設入所その他の理由により身体障害者訪問理美容サービス利用の必要がなくなったときは、その利用資格を失うものとする。

(利用期間)

第9条 身体障害者訪問理美容サービスの利用期間は、第6条の規定による利用決定があった日の属する月から始まり、前条の利用資格を失った日の属する月で終わるものとする。

(利用の方法)

第10条 利用者は、身体障害者訪問理美容サービスを利用しようとするときは、利用券を第3条の規定により委託したものに提出するものとする。

(負担区分)

第11条 町は、身体障害者訪問理美容サービスの移動・出張に要する経費を負担するものとする。

2 利用者は、前項に規定する経費を除いた身体障害者訪問理美容サービスの利用料金を負担するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、身体障害者訪問理美容サービスの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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身体障害者訪問理美容サービス事業実施要綱

平成13年12月26日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)