○丸森町短期入所事業実施要綱

昭和63年3月23日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この事業は、丸森町内に住所を有する重度身体障害者及び難病患者(以下「重度身体障害者等」という。)を介護している家族(以下「養護者」という。)が、疾病等の理由により、居宅における介護が一時的にできない場合に、当該重度身体障害者等を短期間、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、身体障害者援護施設又は医療提供施設に入所させ、もって重度身体障害者等とその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(入所対象者)

第2条 この事業の入所対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある18歳以上の身体障害者

(2) 「難病患者等居宅生活支援事業の対象となる特定疾患調査研究事業の対象疾患について」(平成8年健医疾発第27号厚生省保健医療局疾病対策課長通知)に定める疾患患者及び慢性関節リウマチ患者で、在宅で療養が可能な程度に病状の安定している18歳以上の者

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ丸森町と業務委託契約を締結した特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、身体障害者援護施設及び医療提供施設(以下「実施施設」という。)とする。

(入所の制限)

第4条 町長は、養護者が一時的に介護できない入所対象者のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、入所することができないものとする。

(1) 医療機関において治療を受ける必要のある者

(2) 著しい精神異常等のため、施設における集団生活に不適当な者

(3) 伝染性疾患を有している者

(4) その他町長又は実施施設の長が不適当と認めた者

(入所の期間)

第5条 入所の期間は、7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、必要最少限度の範囲内で延長することができる。

(入所の申請手続き等)

第6条 養護者は、短期入所申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要な事項を記入し、町長に提出するものとする。

2 町長は、申請書を受理したときは、調査を行うとともに、医師の診断書(又は意見書)の提出を求めてその要否を判断し、入所を必要と認めた場合には、実施施設の長と協議して入所の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により入所の可否を決定したときは、その旨を速やかに養護者に通知するとともに、実施施設の長に入所の依頼をするものとする。

(入所期間の延長等)

第7条 入所期間が満了しても、その入所事由が引き続く場合又は新たな入所事由が生じた場合における入所期間の延長の手続については、前条の規定の例による。

2 養護者は、入所期間中において入所事由が消滅したときは、速やかに町長にその旨を申し出るものとする。

3 町長は、前項の申出があったときは、入所対象者引取りの期日を決定し、その旨を養護者及び実施施設の長に通知するものとする。

4 実施施設の長は、入所期間中に入所対象者を施設において入所できない正当な理由があるときは、町長にその旨を通知するものとし、町長は、入所対象者の引取りを養護者に求めることができる。

(入所対象者の移送)

第8条 入所対象者の移送は、養護者が行うものとする。

(費用の支弁等)

第9条 入所に要する費用(以下「費用」という。)は、町長が実施施設の長に対して支弁するものとする。

2 養護者は、前項に規定する町長が支弁する額のうち、次の表の左欄に掲げる入所の理由の区分に従い、右欄に掲げる負担金を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

入所の理由

負担金

疾病、出産、事故等

費用の飲食相当額

その他

費用の全部

3 町長は、入所対象者が生活保護世帯に属する場合には、前項に規定する負担金の全部又は一部を減免することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 丸森町ねたきり老人短期保護事業実施要綱(昭和59年丸森町訓令甲第4号)は、廃止する。

(平成9年3月26日訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

丸森町短期入所事業実施要綱

昭和63年3月23日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)