○丸森町精神障害者グループホーム事業実施要綱
平成14年10月7日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において精神障害者グループホーム(共同生活を営む精神障害者に対し、食事の世話等の生活援助体制を備えた形態。以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し、日常生活における援助等を行うこと(以下「事業」という。)により、精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。
(運営主体)
第2条 この事業を運営する者(以下「運営主体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、町長の指定を受けたものとする。
(1) 補助事業による者
精神障害者社会復帰施設、精神病院等を運営する社会福祉法人、医療法人等(以下「非営利法人」という。)
(2) 委託事業による者
グループホームに対する支援体制が確立しており、適切な事業運営が確保できると認められる前号以外の非営利法人等
3 町長は、申請者の精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。
(補助又は委託)
第3条 町は、運営主体に対し、事業に要する費用の一部を補助し、又は事業を委託することができる。
(入居対象者)
第4条 グループホームの入居対象者(以下「対象者」という。)は、精神障害者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが可能でない者、又は適当でない者であること。
(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。
(3) 生活を維持するに足りる収入があること。
(グループホームの要件)
第5条 グループホームは、次の基準によるものとする。
(1) 定員
グループホームの定員は、4人以上とする。
(2) 立地条件
ア グループホームの位置は、緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離であること。
イ 生活環境に十分配慮された場所にあること。
(3) 建物の確保
原則として、当該運営主体が建物の所有権又は賃借権を有すること。
(4) 設備
ア 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世帯人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。
イ 個々の入居者の居室の床面積は、1人用居室にあっては、おおむね7.4m2(4.5畳)以上、2人用居室にあっては、9.9m2(6畳)以上とすること。ただし、1居室当たり2人までとすること。
ウ 居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。
エ 保健衛生及び安全が確保されていること。
(5) 世話人
ア グループホームには、世話人を配置すること。
イ 世話人は、精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者であること。
ウ 世話人は、グループホームの運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。
(入居の手続等)
第6条 運営主体の長は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、入居者負担金、運営規定の概要、世話人の勤務体制、その他入居者の援助の提供に係る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得、書面によって契約を締結するものとする。ただし、委託で事業を行う場合は、入居申込み者又は家族と町長が契約するものとする。
2 前項の説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定によるものとし、町長が必要と認めた場合には、電磁的方法により行うことができるものとする。
3 運営主体の長は、入居の申込みに当たって、入居申込者に対し、医師により入居時の留意事項が記載された意見書(様式第6号)の提出を求めるものとする。
5 運営主体の長は、入居の終了に際し、速やかに精神障害者グループホーム利用者退去報告書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(入居者及び世話人の費用負担)
第7条 家賃、飲食物、光熱水道費及びその他共通経費については、入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。