○丸森町知的障害者福祉法施行細則
平成18年9月28日
規則第27号
知的障害者福祉法施行細則(平成15年丸森町規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職親の申出等)
第3条 省令第1条に規定する職親になることを希望する者(以下「申出者」という。)は、知的障害者職親申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により承認を受けた申出者が職親を辞退しようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
(職親への委託等)
第4条 職親への更生援護の委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(関係帳簿の整備)
第5条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) 知的障害者指導台帳(様式第10号)
(2) 職親登録簿(様式第11号)
(3) 職親台帳(様式第12号)
(障害福祉サービスの提供及び委託)
第6条 町長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供を決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第13号)により当該知的障害者に通知するものとする。
(障害者支援施設等への入所措置)
第7条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「入所措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
2 町長は、入所措置を採ることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第15号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
(障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除通知)
第8条 町長は、障害福祉サービスの提供又は入所措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該提供及び措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス(施設入所)措置解除決定通知書(様式第17号)により当該被措置者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第9条 法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供又は提供の委託をした場合において、町長が法第27条の規定に基づき知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害福祉サービスの提供若しくは提供に要する費用又は障害者支援施設等に入所させて更生援護を行い、若しくは更生援護を行うことを委託した場合における費用の額から同項及び同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を差し引いた額とする。
3 納入義務者は、第1項の徴収金を町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第10条 町長は、納入義務者が災害その他特別の事情により、前条第1項に規定する徴収金の全部又は一部を負担することができないと認めたときは、これを減免することができる。
3 町長は、徴収金の減免を決定したときは、費用徴収額減免決定通知書(様式第21号)により当該納入義務者に通知しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた申請、処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第6号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。