○丸森町知的障害児者緊急保護受入事業実施要綱
平成17年9月30日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、やむを得ない事情により保護あるいは生活環境を変える必要がある在宅の知的障害児者について、緊急時の保護受入を行うことにより、在宅の知的障害児者が安心して地域生活を送ることができる体制を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号に掲げるいずれにも該当し、かつ、町長が緊急に保護する必要を認めた者とする。
(1) 通所施設及び知的障害者グループホーム利用者を含む在宅の知的障害児者
(2) 町内及び近隣市町において受入可能な知的障害児者短期入所事業所(以下「支援費対象サービス」という。)がない者
(事業内容)
第3条 この事業では、前条の対象者に対して、利用可能な支援費対象サービスに空きが無い場合に限り一時的に生活の場を提供するとともに、支援計画等を作成することにより引き続き安心して在宅生活が継続できるよう援助するものとする。ただし、同一の理由による本事業の利用は、1回限りとする。
(委託)
第4条 この事業は、別表1に掲げる実施機関(以下単に「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。
(実施方法)
第5条 この事業の利用を希望する対象者及びその保護者等(以下「申込者」という。)は、町長に丸森町知的障害児者緊急保護受入事業利用申込書兼依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 実施機関は、前項の写しの送付を受け支援計画の作成等を依頼された場合は、関係機関と調整を図り支援するとともに、支援計画の作成について町長と協議するものとする。
4 実施機関は、保護受入終了の都度、申込者には丸森町知的障害児者緊急保護受入事業利用報告書(様式第2号)を、町長には当該報告書の写しを提出するものとする。
(費用の負担)
第6条 町は、事業の実施に要した費用について、別表2に定めるところにより負担する。
2 前項の費用は、実施機関からの請求書を受領した月の翌々月までに、当該実施機関に支払うものとする。
(実施状況の報告)
第7条 実施機関は、年度ごとの事業完了後速やかに、丸森町知的障害児者緊急保護受入事業実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(緊急保護の取扱い)
第8条 申込者は、極めて緊急性が高い理由により直ちに保護を必要とする場合には、第5条に定める手続きに代えて、口頭又は電話連絡等により事前に実施機関に保護を申し込むことができる。この場合において、申込者は、事後速やかに関係書類による所定の手続きを行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
実施機関 | |
社会福祉法人白石陽光園 | 地域生活援助センターポレポレ |
県南生活サポートセンターアサンテ |
別表2(第6条関係)
対象経費 | 区分 | 基準額(1人あたり) |
知的障害児者緊急保護受入事業に要する経費 ※連続した保護日数は1人につき2泊3日を限度とする。ただし町長が特に必要と認めた場合を除く。 | 1 関係機関との調整を伴う保護受入 | (1) 保護対象者が支援費対象サービス(通所施設)を利用していない場合かつ宿泊を伴う受入れの場合 基準額=基準単価20,000円×泊数 |
(2) 保護対象者が支援費対象サービス(通所施設)を利用している場合又は宿泊を伴わない受入れの場合 基準額=基準単価830円×時間 ※ 支援費対象サービス(通所施設)の提供を受けている場合は、支援費が支給されている時間は除く。 | ||
2 関係機関との調整を伴わない保護受入 | (1) 保護対象者が支援費対象サービス(通所施設)を利用していない場合かつ宿泊を伴う受入れの場合 基準額=基準単価7,960円×泊数 | |
(2) 保護対象者が支援費対象サービス(通所施設)を利用している場合又は宿泊を伴わない受入れの場合 基準額=基準単価330円×時間 ※ 支援費対象サービス(通所施設)の提供を受けている場合は、支援費が支給されている時間は除く。 |
(注)
1 保護対象者が支援費対象サービス(グループホーム)の提供を受けている場合は、終日支援費が支給されることから、対象経費としない。
2 関係機関との調整を経てもなお、適切な次の受入先が確保できない場合に限り、必要最小限の範囲内で保護期間を延長することができる。
3 実施機関が食事のサービスを提供した場合は、保護の対象者に実費分の支払を求めることができる。