○丸森町観光交流センター管理規則
平成17年11月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年丸森町条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、丸森町観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料の免除)
第3条 条例第7条の規定による利用料の免除は、次に掲げる基準により町長が行うものとする。
(1) 町の機関が行事又は事務を行うために利用する場合 10割
(2) 町立学校行事のため利用する場合 10割
(3) 公共的団体等が条例第2条の設置目的のために利用する場合 10割
(4) その他の団体で減免を必要と認める行事のため利用する場合 5割
2 前項の規定により利用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、利用申込者に通知書により当該利用申請者に通知するものとする。
(利用契約)
第4条 多目的室の利用を許可された者は、条例第4条第3項の規定により、許可の日から起算して2週間以内に、丸森町観光交流センター利用契約(以下「利用契約」という。)を町長と締結するものとする。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公益を害し、又は風俗をみだすような行為をしないこと。
(2) 他人の利用を妨害したり、施設設備を破損しないこと。
(3) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(4) 許可を受けた利用時間を守ること。
(5) 利用後は、施設設備を原状に復し清掃を行うこと。
2 利用者は、施設の利用中施設設備を破損したときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(丸森町福祉センター使用規則の廃止)
2 丸森町福祉センター使用規則(昭和45年丸森町規則第12号)は、廃止する。
(丸森町福祉センター施設の一部使用に関する条例施行規則の一部改正)
4 丸森町福祉センター施設の一部使用に関する条例施行規則(昭和48年丸森町規則第16号)の一部を次のように改正する。
題名中「丸森町福祉センター」を「丸森町観光交流センター」に改める。
第1条中「丸森町福祉センター」を「丸森町観光交流センター」に改める。
第2条中「福祉センター」を「丸森町観光交流センター」に改める。
(丸森町財務規則の一部改正)
5 丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1保健福祉課長の職にある職員の項中第13号を削り、第14号を第13号とし、第15号を第14号とし、第16号を第15号とする。
別表第2保健福祉課に勤務する職員で課長補佐、福祉係及び介護保険係の事務を所掌する職員の項中第13号を削り、第14号を第13号とし、第15号を第14号とし、第16号を第15号とする。
(丸森町行政組織規則の一部改正)
6 丸森町行政組織規則(昭和56年丸森町規則第1号)の一部を次のように改正する。
第36条を次のように改める。
第36条 削除
第37条の2の次に次の1条を加える。
(観光交流センター)
第37条の3 丸森町観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年丸森町条例第23号)に基づき設置された観光交流センターの名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
丸森町観光交流センター | 丸森町字下滝12番地 |
附則(平成29年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。