○丸森町まちづくりセンター管理規則
平成21年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成21年丸森町条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、丸森町まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請等)
第2条 まちづくりセンターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用する日の属する月の3月前の月の初日からその3日前までに、町長に丸森町まちづくりセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、急を要する場合又は特別の理由があるときは、この限りでない。
3 利用者が申請書の記載事項を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
4 まちづくりセンターの利用状況は、丸森町まちづくりセンター利用申請受付台帳(様式第3号)により常に明らかにしておかなければならない。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すような行為をしないこと。
(3) 許可を受けた条件を守ること。
(4) 他人の利用を妨害したり施設設備をき損しないこと。
(5) 利用後は施設設備を現状に復し清掃を行うこと。
(6) 許可を受けた利用の権利を譲渡し又は転貸しないこと。
(利用料金の後納)
第4条 条例第8条第1項ただし書の規定により利用料金を後納することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可を受けた時間を超えて利用した場合
(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めた場合
(利用料金の返還)
第5条 条例第8条第2項ただし書の規定により利用料金を返還することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 利用者が天災その他自己の責めによらない理由により利用できないとき 10割
(2) 利用者が利用しようとする日の7日前までに利用の取消しを申し出たとき 5割
(利用料金の免除)
第6条 条例第9条の規定により利用料金を免除する場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 社会教育関係団体がその本来の活動のため利用する場合 10割
(2) 町の機関が行事又は事務を行うために利用する場合 10割
(3) 町立学校行事のため利用する場合 10割
(4) 町又は教育委員会が育成、指導している団体がその本来の目的又は活動のため利用する場合 10割
(5) 国、地方公共団体又は公共的団体が主催して利用する場合(収益を目的とする場合を除く。) 10割
(6) 地域づくり又は地域コミュニティのために活動する団体が利用する場合(収益を目的とする場合を除く。) 10割
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき 1割から10割
2 前項の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、利用許可申請と同時に免除の申請をしなければならない。
(き損の届出等)
第7条 利用者は、まちづくりセンターの施設、附属設備、器具等をき損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を係員に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、まちづくりセンターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(丸森町町民センター使用規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 丸森町町民センター使用規則(昭和51年丸森町規則第2号)
(2) 丸森町農山村広場使用規則(昭和61年丸森町規則第7号)
(3) 丸森町コミュニティセンター等管理規則(平成2年丸森町規則第10号)
(4) 丸森町農村環境改善センター管理規則(平成3年丸森町規則第17号)
附則(平成25年2月26日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。