○丸森町総合災害補償要綱

平成17年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するのに伴い、町が主催する活動等において発生した災害に対する補償について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校管理下にある者 町が設置する小学校及び中学校の管理の下にある児童、生徒及び第三者をいう。

(2) 主催活動等 社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動その他町が主催する活動・行事及び社会福祉活動をいう。

(3) 事故 急激かつ偶然な外来の事故をいう。

(4) 死亡等に至った場合 身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。)を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合をいう。

2 前項第4号の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(断続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償対象)

第3条 町は、学校管理下にある者又は主催活動等への参加者が事故に起因して死亡等に至った場合、当該管理下にある者若しくは参加者(以下「被災者」という。)又はそれらの相続人に対し、この要綱に従い補償を行うものとする。

(補償金額と補償基準)

第4条 町は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある者のうち児童生徒については、医療補償給付金は支給しない。

(補償金を支払わない場合)

第5条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により被災者が死亡等に至った場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この要綱に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意(その者が死亡給付金の一部の受取人である場合における他の者が受け取るべき金額を除く。)

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合を除く。)

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(適用除外)

第6条 この要綱は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の職員(町が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織された、高等学校、高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の学生生徒及び官公署又は会社等の社会人により構成された体育部、競技部及び運動クラブ等のアマチュア・スポーツ団体の管理下でのスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第7条 この要綱に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険契約、災害補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項、学校管理下災害補償特約条項、入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。

この告示は、平成17年4月1日から施行し、同日以後に発生した事故から適用する。

(平成18年6月22日告示第37号)

この告示は、平成18年6月1日から適用する。

(令和3年3月22日告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第53号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

給付額(最高)

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより

500万円~15万円

医療補償給付金

入院の場合

通院の場合

入院日数 1日以上5日まで

20,000円

通院日数 1日以上5日まで

5,000円

入院日数 6日以上15日まで

60,000円

通院日数 6日以上15日まで

20,000円

入院日数 16日以上30日まで

120,000円

通院日数 16日以上30日まで

60,000円

入院日数 31日以上60日まで

180,000円

通院日数 31日以上60日まで

90,000円

入院日数 61日以上90日まで

240,000円

通院日数 61日以上

120,000円

入院日数 91日以上

300,000円

丸森町総合災害補償要綱

平成17年3月31日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 災害援護
沿革情報
平成17年3月31日 告示第21号
平成18年6月22日 告示第37号
令和3年3月22日 告示第48号
令和4年3月30日 告示第53号