○丸森町東北地方太平洋沖地震等被災者受け入れ宿泊施設設置要綱
平成23年5月10日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、東北地方太平洋沖地震等による被災者に対して一時的な宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を提供することにより、被災者の生活支援を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「被災者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 東北地方太平洋沖地震により、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定による救助の対象となる者
(2) 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、国が指定した避難対象区域及び屋内待避対象区域から避難してきた者
(3) 前2号に準じる状態にあると町長が認めた者
(宿泊施設)
第3条 宿泊施設は、国民宿舎あぶくま荘及び不動尊公園キャンプ場コテージとする。
(設置及び利用期間)
第4条 宿泊施設の設置期間は、平成23年4月1日から平成23年6月30日までとし、利用期間は、2か月以内とする。ただし、被災者の実態に照らし、延長することができるものとする。
(宿泊施設の利用申請)
第5条 宿泊施設の利用を希望する被災者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(受け入れの決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、被災者であることを確認した上で受入れの可否を決定し、速やかに別に定める決定通知書により申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、宿泊施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から適用する。